主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人横山正一、同横山唯志の上告趣意のうち、憲法八四条違反をいう点について。被告会社が利息の定めなく金員を当時の代表取締役Aに貸与し、もつて同人に与えた通常取得すべき利息相当の経済的利益は、旧法人税法(昭和四〇年法律第三四号による改正前の昭和二二年法律第二八号。)九条八項に基づく旧法人税法施行規則(昭和四〇年政令第九七号による改正前の昭和二二年勅令第一一一号。)一〇条の三第四項により、同施行規則一〇条の四にいう法人の所得の計算上損金に算入されない役員に対して支給した賞与にあたることは明らかである。そして、その額の算出にあたり、原判決の支持した第一審判決が、経済界の一般的取引の実情に照らし、社会通念上相当として採用した年一割の利率は、右法令に基づく合理的なものと認められるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。その余は、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年九月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一- 1 -裁判官岸上康夫- 2 - 裁判官岸上康夫
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