【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今登の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原判決の認定し たところによると、被告人は、自己の無免許運転が
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今登の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原判決の認定したところによると、被告人は、自己の無免許運転が発覚することを恐れ、実兄のAになりすまし、同人名義で私文書である交通反則切符中の供述書を作成し、これを警察官に提出したというのであつて、被告人の右所為につき私文書偽造、同行使の各罪の成立を認めることはなんら同人に対し不利益な供述を強要するものではないから、所論は前提を欠き、その余の点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する昭和五八年一一月二日最高裁判所第二法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -
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