昭和35(あ)35 封印破棄

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名弁護人柳生常治郎の上告趣意第一点は、違憲をいう点もあるが、憲法 第何条に違反するかを明示しないから適法でなく

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判決文本文345 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人柳生常治郎の上告趣意第一点は、違憲をいう点もあるが、憲法第何条に違反するかを明示しないから適法でなく、その余の点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり(本件仮処分の執行手続が法律上有効であるとする原判示は正当である)、同第二点は、憲法違反、事実誤認を主張するが、憲法違反を主張する点は前記同様の理由により適法でなく、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年五月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奧野健一- 1 -

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