⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和38(オ)879 損害賠償請求

昭和38(オ)879 損害賠償請求

裁判所

昭和39年9月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

567 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論一1その他において、論旨は、原判決ないし原判決正本が控訴人と被控訴人との名称を天地取り違えているというが、記録を検しても、右所論のような誤りのあることは発見できないから、同論旨及びこれを前提とする所論はすべて採用できない。所論一2その他において、論旨は、上告人は原審で訴訟代理人を委任した事実がないのに原判決が控訴代理人という記載を用いていることの非をいうが、原判決が事実適示の冒頭に控訴代理人と記載しているのは、控訴人とすべきところをそのように誤記したものと明らかに認められ、右誤記は判決に影響を及ぼすべき違法をきたすものとは到底解されないから、右論旨は上告理由として採用できない。その余の論旨は、原審の偏見、怠慢、背任、裁判官の悪事等をいうが、所論のような事実ないしその疑は記録上全く見当らず、実質は、ひつきよう、原審の専権たる証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着するものと解するのほかなく、すべて上告理由として採用するに足らない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六- 1 -裁判官田中二郎- 2 - 田中二郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る