昭和30(オ)303 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人樋口恒通の上告理由第一点について。  訴訟代理人の氏名は、民訴一九

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判決文本文448 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人樋口恒通の上告理由第一点について。 訴訟代理人の氏名は、民訴一九一条による必要的記載事項ではないから、原判決に所論のように表示されているからといつて、これがために直ちに原審における訴訟手続が、訴訟代理権のない者によつてなされたものといえないのみならず、訴訟代理人に関する原判決の表示が、その後更正されたことは記録上明らかであるから所論は、いずれの点よりするも採用に値しない。 同第二点について。 原審が鑑定の結果によつて本件土地の賃料相当額を判示していることは所論のとおりであるが、このことは何等違法でない。地代家賃統制令に関する所論は、上告人らが原審においてこれを主張していないところであるから、上告理由として採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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