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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三木大一郎、同藤川儀七郎の各上告趣意中、判例違反をいう点は、所論判例は、本件に適切であるとは認められないから、その前提を欠き、三木弁護人のその余の論旨は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、藤川弁護人のその余の論旨は、単なる法令違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、市議会議員選挙に際し、特定候補者に当選を得しめるため、後日その候補者の氏名を記入して投票中に混入し投票数を増加する目的をもつて、投票所管理者の保管する市選挙管理委員会所有にかかる市議会議員選挙の投票用紙をひそかに持ち出したときは、不法領得の意思なしというを得ず、窃盗罪を構成することは、当裁判所の判例とすることである。〔昭和三一年(あ)二七九七号同三三年四月一七日第一小法廷判決〕)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年七月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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