令和6(わ)78 大麻取締法違反

裁判年月日・裁判所
令和6年12月19日 岐阜地方裁判所 多治見支部
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判決文本文947 文字)

宣告日令和6年12月19日事件番号令和6年(わ)第78号等事件名大麻取締法違反 主文 被告人を懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 岐阜地方検察庁多治見支部で保管中の大麻草7袋(同支部令和6年領第50号符号1ないし6、同第51号符号1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、みだりに、第1 令和6年4月2日、岐阜県土岐市(住所省略)A石油株式会社Bサービスステーションにおいて、大麻である大麻草約4.99グラム(岐阜地方検察庁多治見支部令和6年領第51号符号1はその鑑定残量)を所持した第2 同年8月27日、岐阜県多治見市(住所省略)の被告人方において、大麻である大麻草約8.2グラム(岐阜地方検察庁多治見支部令和6年領第50号符号1ないし6はその鑑定残量)を所持したものである。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の理由)本件は、被告人が、外出先で大麻草1袋を(判示第1)、被告人の自宅で大麻草6袋を(判示第2)それぞれ所持した事案である。 被告人は、父の介護や仕事によるストレスを紛らわせたい、安眠したいとの理由で大麻を使用しており、自己使用のため上記大麻を所持していたものであり、その安易な動機に酌量の余地はない。被告人は、令和3年頃から大麻の使用を始め、令和6年頃には週に2、3回程度大麻を使用する中で本件犯行に及んだものであり、薬物に対する親和性が認められ、被告人の刑事責任は軽くない。 他方、被告人が当公判廷で反省の態度を示し、二度と大麻を使用しない旨誓い、二度と大麻を使用しないように医療機関のカウンセリングを予定していること、被告人には前科がないこと 人の刑事責任は軽くない。 他方、被告人が当公判廷で反省の態度を示し、二度と大麻を使用しない旨誓い、二度と大麻を使用しないように医療機関のカウンセリングを予定していること、被告人には前科がないことなど、被告人に有利な事情も認められる。 そこで、以上の諸情状を総合考慮した結果、被告人に対し、社会内で自力更生する機会を与えるのが相当と考え、主文のとおり判断した。 (求刑懲役1年、主文掲記の没収)令和6年12月19日岐阜地方裁判所多治見支部 裁判官細野なおみ

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