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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意第二点および弁護人田中政義の上告趣意第二点は、憲法三七条一項違反をいうが、共犯者に対し、被告人と共通の犯罪事実について有罪の判決をした裁判官が被告人の事件につき審判に当つた場合でも、当該裁判官の忌避の原因となるものではなく、そして、忌避の原因がない場合に、その裁判官のした審理判決を目して憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判でないということができないことは、昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決(集四巻四号五三五頁)の趣旨とするところであるから(昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決、集七巻一〇号一八八八頁参照)、右論旨は理由がない。また、所論は、憲法三一条違反を主張するが、第一審の訴訟手続に、法令に違反する点は見当らないとした原判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、上告適法の理由とならない。同弁護人の上告趣意第三点は、違憲をいうが、共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者に、共同正犯の刑責を負わせても憲法三一条に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日、集一二巻八号一七一八頁)の明らかにするところであるから、所論は理由がない。被告人本人の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、憲法のいかなる条項にいかなる理由で違反するかを明らかにしていないから、適法な上告理由とならない。被告人本人および同弁護人のその余の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(記録に徴するも、所論被告人の捜査官に対する供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした- 1 - 告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(記録に徴するも、所論被告人の捜査官に対する供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした- 1 -原判決の判断は相当である)。 事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(記録に徴するも、所論被告人の捜査官に対する供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした- 1 - 告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(記録に徴するも、所論被告人の捜査官に対する供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした- 1 -原判決の判断は相当である)。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四一年七月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 2 -
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