【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山崎季治の上告趣意について。 所論は公職選挙法二五二条は憲法一四条四四条に違反すると主張し原審が本件被 告人に対
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人山崎季治の上告趣意について。 所論は公職選挙法二五二条は憲法一四条四四条に違反すると主張し原審が本件被告人に対し右二五二条不適用の宣告をしなかつたことを非難するに帰するのであるが、同条が憲法一四条四四条に違反するものでないことは昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日言渡大法廷判決に徴し明らかであるから論旨は採用できない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 裁判官池田克の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号、同三〇年五月一三日言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。 昭和三〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示