【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平塚子之一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平塚子之一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、いわゆるPTP包装の施された本件糖衣錠剤は、その外観、形状等に照ら すと、いまだ薬事法二条一項二号に該当するとは断定し難いが、血圧降下剤「リポ クレイン錠」であるとの表示等をまつまでもなく、同条一項二号または三号の医薬 品にあたると認めるには十分であるから、この点に関する原判示は判決の結論に影 響を及ぼさない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五四年一二月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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