昭和54(あ)654 薬事法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平塚子之一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、

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判決文本文507 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平塚子之一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、いわゆるPTP包装の施された本件糖衣錠剤は、その外観、形状等に照ら すと、いまだ薬事法二条一項二号に該当するとは断定し難いが、血圧降下剤「リポ クレイン錠」であるとの表示等をまつまでもなく、同条一項二号または三号の医薬 品にあたると認めるには十分であるから、この点に関する原判示は判決の結論に影 響を及ぼさない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五四年一二月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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