【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平塚子之一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平塚子之一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、いわゆるPTP包装の施された本件糖衣錠剤は、その外観、形状等に照らすと、いまだ薬事法二条一項二号に該当するとは断定し難いが、血圧降下剤「リポクレイン錠」であるとの表示等をまつまでもなく、同条一項二号または三号の医薬品にあたると認めるには十分であるから、この点に関する原判示は判決の結論に影響を及ぼさない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -
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