【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梅山実明の上告趣意第一点について。 所論は、原判決の憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は、擬律錯誤そ の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅山実明の上告趣意第一点について。 所論は、原判決の憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は、擬律錯誤その他刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに過ぎないから、上告の適法な理由にあたらない。なお、窃盗を教唆した者が、その賍物を寄蔵した場合には、所論のように、賍物寄蔵の罪は窃盗教唆の罪に吸収されるのではなく、両者の併合罪が成立するものと解すべきであるから、原判決の擬律に所論の違法もない(昭和二四年(れ)三六四号同年七月三〇日当裁判所第二小法廷判決参照)。 同第二点について。 裁判が迅速を欠き憲法三七条一項に違反したとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らかであり、原判決破棄の理由とならないものであることは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決)。 従つて論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年四月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示