【DRY-RUN】昭和二四年新(れ)第一六九号 判 決 本店 東京都中央区日本橋堀留町二丁目五番地 小久保産業株式会社
昭和二四年新(れ)第一六九号判決本店東京都中央区日本橋堀留町二丁目五番地小久保産業株式会社右代表者小久保儀三郎本籍東京都中野区野方町二丁目一一六五番地住居鎌倉市材木座八三〇番地会社員小久保儀三郎当五一年右に対する法人税法違反、所得税法違反被告事件について昭和二四年九月一〇日東京高等裁判所の言渡した判決中控訴を棄却した部分に対し被告人A産業株式会社から上告の申立があり、また同判決中爾余の部分に対し東京高等検察庁検事長佐藤博から上告審としての事件受理の申立があつて当裁判所はこれを受理したが(本件は原審が破棄差戻した部分についても当審に繋属している。昭和二四年新(れ)二五二号同二五年一一月二二日判決参照)被告両名に対する本件公訴にかかる全部の犯罪(法人税法違反、所得税法違反の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条一二号、一三号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。 裁判官塚崎直義同長谷川太一郎は退官、同穂積重遠は死亡につき評議に関与しない。 原判決及び第一審判決を破棄する。 - 1 -各被告人を免訴する。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二七年六月一八日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官沢田 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二七年六月一八日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎- 2 -
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