昭和55(あ)428 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年3月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違 反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

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判決文本文358 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違 反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五六年三月二五日      最高裁判所第一法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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