昭和55(あ)428 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年3月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違 反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

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判決文本文198 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月二五日最高裁判所第一法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -

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