【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違 反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違 反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五六年三月二五日 最高裁判所第一法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
▼ クリックして全文を表示