昭和26(れ)1312 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人久保千里の上告趣意について。  所論のごとく被告人の自白の各部分について一々補強証拠を要するものでないこ とは判例

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判決文本文275 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久保千里の上告趣意について。 所論のごとく被告人の自白の各部分について一々補強証拠を要するものでないことは判例の示すとおりである(判例集三巻六号七三四頁)。その余の主張は結局単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。(所論の違法もない。判例集二巻九号一一三四頁参照。)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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