- 1 -主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求の趣旨 被告は,原告に対し,2億7839万6706円及びこれに対する平成18年2月1日から支払済みまで年4.1パーセントの割合による金員を還付せよ。 訴訟費用は,被告の負担とする。 仮執行宣言第2事案の概要本件は,原告が,博多税務署長に対し,課税期間平成17年9月1日から同年11月30日(以下「平成17年11月期」という。以下,他の課税期間についても同様)までの消費税及び地方消費税(地方税法72条の77第2号の譲渡割,以下,併せて「消費税等」という。)に係る確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)を提出したところ,博多税務署長が,本件確定申告書記載の消費税等の控除不足額(以下「本件控除不足額」という。)に相当する消費税等を還付しないとして,被告に対し,国税通則法56条1項,消費税法52条1項及び地方税法72条の88第2項に基づき,本件控除不足額に相当する消費税等合計2億7839万6706円及びこれに対する平成18年2月1日から支払済みまで年4.1パーセントの割合による還付加算金の還付を求めた事案である。 関係法令等の定め( )消費税等の税額の計算においては,課税期間中に事業者が国内において 行う課税仕入れに係る消費税等の額が控除される(消費税法30条1項,地方税法72条の88第1項)。 税務署長は,事業者から,上記控除額が課税期間中の課税標準額に対する- 2 -消費税等の額を超え,控除不足額が発生するとの記載がある確定申告書の提出があった場合は,当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き,遅滞なく,当該事業者に対し,当該不足額に相当する消費税等を還付しなければならない(国税通則法5 の記載がある確定申告書の提出があった場合は,当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き,遅滞なく,当該事業者に対し,当該不足額に相当する消費税等を還付しなければならない(国税通則法56条1項,消費税法52条1項,45条1項,46条1項,消費税法施行令64条,地方税法72条の88第1項,2項,同法附則9条の5,9条の7)。 ( )輸出物品販売場を経営する事業者が,外国為替及び外国貿易法6条1項 6号に規定する非居住者(以下「旅行者」という。)に対し,政令で定める物品(以下「免税物品」という。)で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡を行った場合には,当該免税物品の譲渡については,消費税及び地方消費税が免除される(消費税法8条1項,地方税法72条の78第1項)。 消費税法施行令18条2項1号は,上記政令で定める方法として,輸出物品販売場において免税物品を購入する旅行者が,その購入の際,その所持する旅券等を事業者に提示し,かつ,これに購入の事実を記載した書類(以下「購入記録票」という。)のはり付けを受けるとともに,当該免税物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類(以下「購入者誓約書」という。)を事業者に提出して,当該免税物品の引渡しを受ける方法を規定している。 上記の方法により免税物品を購入した者は,日本を出国する際,税関長等に購入記録票を提出しなければならない(消費税法施行令18条3項)。 事業者は,提出された購入者誓約書を納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない(消費税法施行規則7条)。 前提事実(争いのない事実は証拠を掲記しない。)( )原告は,博多税務署長の許可を受けた上,本店所在地において輸出物品 販売場を経営する有限会社であり,平成15年2 消費税法施行規則7条)。 前提事実(争いのない事実は証拠を掲記しない。)( )原告は,博多税務署長の許可を受けた上,本店所在地において輸出物品 販売場を経営する有限会社であり,平成15年2月17日に設立された。 - 3 -原告の役員は原告代表者のみで,従業員は3名であり,輸出物品販売場は,原告の本店事務所を兼ねており,広さは約17坪である(甲5)。 原告の事業年度は,毎年12月1日から翌年11月30日までであり,消費税等の課税期間は,3か月である。 ( )原告は,平成15年7月10日から平成17年12月26日までの間, 各課税期間ごとに,博多税務署長に対し,別紙1「消費税の申告及び還付の状況」に記載のとおり,課税標準額,控除不足還付税額及び譲渡割額還付額を記載した確定申告書を提出し,本件控除不足額に相当する消費税等を除き,別紙1「消費税の申告及び還付の状況」の「還付額計」欄記載の消費税等の還付を受けた。 ( )原告は,上記各確定申告書において,別紙2「消費税申告書から見た売 上高の推移」に記載のとおり,各課税期間における非課税売上額,課税売上額及び免税売上額を申告した。 ( )博多税務署長は,平成18年1月12日,本件控除不足額に相当する消 費税等の還付を保留することとした(乙8,9)。 ( )福岡国税局は,平成18年1月17日,原告に対し,消費税法及び地方 税法犯則嫌疑に基づく強制捜査を実施し,原告に対する査察調査を開始した。 ( )消費税法施行令18条3項に基づき税関長に提出された購入記録票につ いては,当該税関長は,これを最寄りの国税局長に送付し,当該国税局長は,これを当該購入記録票に記録されている輸出物品販売場を経営する者の納税地の所轄税務署長に送付するとの取扱いがされている(乙13)。 争点及びこれ ,これを最寄りの国税局長に送付し,当該国税局長は,これを当該購入記録票に記録されている輸出物品販売場を経営する者の納税地の所轄税務署長に送付するとの取扱いがされている(乙13)。 争点及びこれに関する当事者の主張本件控除不足額に相当する消費税等の還付を保留すべき理由があるか(被告)( )原告の平成17年度における消費税等の確定申告書によれば,4期合計 の免税売上額が171億1814万7996円となるのに対し,同年度にお- 4 -ける法人税の確定申告書には,売上額が150億3265万5361円と記載されている。このように,原告は,消費税の確定申告書において免税売上額を20億円以上も過大に申告しており,本件控除不足額が過大であると認められる事由があるといえる。 ( )ア原告は,設立1期目には4期合計の免税売上額を17億5542万4 200円と申告していたが,設立2期目には59億6870万0544円と申告額が急激に増加し,これに伴い,継続して多額の還付を受けていた。 原告の上記還付状況及び本件控除不足額が多額であることに照らせば,本件控除不足額が過大であると認められる事由があるといえる。 原告の上記還付状況に照らせば,原告については,平成17年11月期の前においても,還付を保留して実地調査等をすべき事由があった。しかし,法人税等の調査は,これまでおおむね過去3期分を対象とすることが通例であるところ,原告は設立3期目を経過していなかったことから,博多税務署長は,その都度還付を保留した上,これを解除して,還付していたものである。したがって,平成17年11月期の前において,博多税務署長が原告を問題視していなかったわけではない。 イさらに,以下のとおり,原告には,多額の還付を受けることに対応した事実関係が窺われない。 (ア)原告は ,平成17年11月期の前において,博多税務署長が原告を問題視していなかったわけではない。 イさらに,以下のとおり,原告には,多額の還付を受けることに対応した事実関係が窺われない。 (ア)原告は平成17年11月期の確定申告書において免税売上額を55億4869万3000円と申告しているが,原告代表者の供述する原告の営業状況を前提とすると,原告は,3か月間で3862人,1日当たり64人,1時間あたり8人の旅行者に金地金を販売した計算となる。 これは,原告の営業規模に照らし,極めて不自然である。 (イ)原告は,平成18年2月期においても,平成17年12月1日から国税局の査察調査が開始された平成18年1月17日までは,旅行者に対し免税物品の販売が可能であったにもかかわらず,平成18年2月期- 5 -の確定申告書において免税売上額を0円と申告しており,不自然である。 (ウ)原告は,設立以来,消費税等の確定申告書において,多額の免税売上額を申告しており,本来であれば,博多税務署長の下に免税売上額に対応するだけの購入記録票が送付されて然るべきところ,博多税務署長に原告に係る購入記録票は一切送付されていない。 ( )以上のとおり,本件控除不足額が過大であると認められる事由があり, 博多税務署長において,原告に対する実地調査を行う必要性があるところ,国税局が原告に対する査察調査を継続しており,査察調査の密行性に配慮するため,上記査察調査と併行して上記実地調査を行うことができない状態にある。上記査察調査が尽くされ,査察調査の密行性に配慮する必要がなくなったというのは原告の一方的認識でしかない。 ( )以上述べたとおり,本件控除不足額が過大であると認められる事由は現 在においても明らかに存在するのであるから,本件控除不足額に相当する消費税等はい たというのは原告の一方的認識でしかない。 ( )以上述べたとおり,本件控除不足額が過大であると認められる事由は現 在においても明らかに存在するのであるから,本件控除不足額に相当する消費税等はいまだ還付時期が到来していないというべきであり,原告の請求には理由がない。 (原告)( )被告は,平成17年度の消費税の確定申告書と法人税の確定申告書の間 において,売上額が20億円以上も食い違っており,本件控除不足額が過大であると認められる事由がある旨主張する。 しかしながら,上記売上額の不一致は,平成17年5月期の確定申告書において,免税売上額を37億4230万6000円と記載すべきところ,誤って,平成17年2月期の免税売上額である20億8835万3000円を二重に計上し,58億3065万9000円と記載したことにより発生したものである。したがって,上記事情は還付保留の理由にならない。 ( )ア被告は,本件控除不足額が多額であることも還付保留の理由になると 主張する。しかし,原告は,平成17年11月期の前においても,設立当- 6 -初から継続して多額の還付を受けており,その間,博多税務署長は,還付保留を解除していたのであるから,上記事情は還付保留の理由にならないというべきである。 イ被告は,①確定申告書記載の免税売上額から推測される客の人数が多いこと,②平成18年2月期の確定申告書において免税売上額が0円と申告されていること,③原告に係る購入記録票が博多税務署に送付されていないことから,本件控除不足額に相当する消費税等の還付保留に理由がある旨主張する。 しかし,還付保留の理由となる「当該不足額が過大であると認められる事由」は,関係書類等から,一見して過大事由と認定できるものに限られると解されるから,上記各事情は,還付保留の 由がある旨主張する。 しかし,還付保留の理由となる「当該不足額が過大であると認められる事由」は,関係書類等から,一見して過大事由と認定できるものに限られると解されるから,上記各事情は,還付保留の理由とはならない。 上記①,③の事情については,博多税務署長は,平成17年11月期の前においても認識し又は容易に認識し得たにもかかわらず,平成17年11月期の前は,原告の提出した消費税等の確定申告書のとおりに還付を継続して行っていたのであるから,還付保留の理由に当たらない。 上記①の事情については,被告は誤った前提で客の人数を計算しており,還付保留の理由にならない。 上記②の事情について,実際は,平成18年2月期においても免税売上額はあったが,原告代表者の個人的事情により0円と申告したものである。 上記③の事情については,免税物品を購入した旅行者の問題であるから,原告は関知しないが,原告は,購入記録票とともに購入者誓約書を作成し,これを本店において保管していたのであるから,上記事情は還付保留の理由にならない。 ( )被告は,国税局が被告に対する査察調査を継続中であるところ,査察調 査の密行性のため,博多税務署長において実施調査を行うことができず,やむを得ず本件控除不足額に相当する消費税等の還付保留を継続している旨主- 7 -張する。 しかし,上記査察調査は原告代表者に対する任意質問等によって十分に尽くされており,原告に消費税法等の違反がないことは既に明らかになっている。被告の主張する査察調査の密行性は,観念的なものに過ぎず,還付保留の正当な理由にならない。 第3争点に対する判断 上記第2の( )のとおり,消費税法施行令64条は,消費税等の控除不足額 について,「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き」事業者に還付しな らない。 第3争点に対する判断 上記第2の( )のとおり,消費税法施行令64条は,消費税等の控除不足額 について,「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き」事業者に還付しなければならないと規定している。 ここで,「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合」とは,①同条が「当該不足額が過大であると認められる場合」との規定の仕方をしていないこと,②同条の趣旨が,還付税額が,その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等にかかる課税標準額の計算から始まって算出されるものであることから,その算出過程において還付税額が過大であると認められる事由があるときには,いったん還付を保留して修正申告又は更正によって正当な金額を確定し,還付税額を当該修正申告等により納付すべき税額に充当することが合理的であるというものであることからすれば,還付税額が過大であることが明らかな場合のみならず,還付税額が過大であることを相当程度疑わせる事情がある場合をも含むと解するのが相当である。 これに対し,原告は,「当該不足額が過大であると認められる事由」は,関係書類等から,一見して過大事由と認定できるものに限られると主張するが,上記述べたところに照らし採用することができない。 以上を前提に,本件控除不足額が過大であると認められる事由があるか否かにつき,以下検討する。 証拠によれば,以下の事実が認められる。 ( )原告は,平成15年3月4日に博多税務署長に対した輸出物品販売場許 - 8 -可申請書において,譲渡しようとする物品及びその1か月の販売見込高について,下記の内容の記載をした(甲1)。 記(品名)(数量)(価額)デジタルカメラ類10個29万円家庭用電器製品類10個20万円貴金属類10個100万円雑貨類 販売見込高について,下記の内容の記載をした(甲1)。 記(品名)(数量)(価額)デジタルカメラ類10個29万円家庭用電器製品類10個20万円貴金属類10個100万円雑貨類10個100万円( )原告は,平成17年度における法人税の確定申告書において,売上額を 150億3265万5361円と申告した(乙7)。 ( )原告は,平成18年2月期の消費税等の確定申告書において,免税売上 額を0円と申告した(乙10)。 ( )博多税務署長は,原告の設立以来,原告に係る購入記録票の送付を一切 受けていない(乙14)。 前記前提事実及び上記認定事実に基づき判断する。 ( )以下述べる事情によれば,本件控除不足額が過大であることが相当程度 疑われ,本件控除不足額が過大であると認められる事由があるものというべきである。 ア前記前提事実( )のとおり,原告は,平成17年度の消費税等の確定申 告書において,免税売上額を4期併せて171億1814万7996円と申告した。他方,上記2( )の認定事実のとおり,原告は,平成17年度 における法人税の確定申告書において,売上額を150億3265万5361円と申告しており,上記消費税等の確定申告書における売上額と整合しない。 原告は,上記売上額の不一致は,原告が,平成17年5月期の消費税等の確定申告書において,平成17年2月期の免税売上額を二重に申告した- 9 -ことにより生じたものと主張するが,当該主張を前提としても,上記売上額の不一致自体が,本件控除不足額が過大であることを疑わせる事情に当たるものというべきである。 イ前記前提事実( )のとおり,原告の消費税等確定申告書における免税売 上額の申告額は,設立当初の平成15年5月期の2億9335万1000円に始ま を疑わせる事情に当たるものというべきである。 イ前記前提事実( )のとおり,原告の消費税等確定申告書における免税売 上額の申告額は,設立当初の平成15年5月期の2億9335万1000円に始まり,設立1期目の合計が17億5542万4200円,設立2期目が59億6870万544円,設立3期目が171億1814万7996円と,多額であるばかりでなく,期を追うごとに急激に増加している。 これは,上記2( )の原告の販売見込高や前記前提事実( )の原告の営業規 模等に照らし,不自然といわざるを得ない。 ウ原告代表者は,原告の営業について,①韓国人の旅行者に対する金地金の販売を中心とし,韓国在住の紹介者からあらかじめ金地金の購入希望者の数,購入希望量を聞いた上,金地金を注文し,販売していたこと,②金地金の購入者の大半は,金地金を900グラム購入していたこと,③原告は,平成17年11月期において,金地金を,仕入れ値(1グラムあたり1593円)に1グラムあたり3円の利益を乗せて販売していたことを供述している(甲5)。原告代表者の上記供述記載及び原告の平成17年11月期の免税売上額の申告額(55億4869万3000円)を前提とすると,原告は,平成17年11月期において,旅行者に対し金地金を約3476キログラム(55億4869万3000円÷(1596円×1000)≒3476)販売したこととなり,1人あたり900グラム(販売価格は143万6400円となる。)購入したとしても,同月期における購入者の数は約3862人となる。 しかしながら,小規模な原告の事務所において,上記のとおり多数の韓国人旅行者が大量の金地金を購入したとは俄には考え難く,また,上記イの免税売上額の申告状況に照らしても,原告代表者の上記供述記載は不自- 10 -然といわざる 事務所において,上記のとおり多数の韓国人旅行者が大量の金地金を購入したとは俄には考え難く,また,上記イの免税売上額の申告状況に照らしても,原告代表者の上記供述記載は不自- 10 -然といわざるを得ない。 エ証拠(甲5)によれば,原告は,平成18年2月期において,少なくとも,平成17年12月1日から国税局の査察調査が開始される平成18年1月17日までは,従前どおりに営業を行っていたことが認められるところ,直前の平成17年11月期の免税売上額の申告額が55億4869万3000円と極めて多額であるのに対し,上記2( )の認定事実のとおり, 次の平成18年2月期の免税売上額は0円と申告されており,合理的な理由は見当たらず,不自然というほかはない。 オ原告は,設立以来,消費税等の確定申告書において,多額の免税売上額を申告しており,本来であれば,博多税務署長に上記免税売上額に対応するだけの購入記録票が送付されて然るべきところ,上記2( )の認定事実 のとおり,原告の設立以来,博多税務署長に対し,原告に係る購入記録票は一切送付されていない。これは,上記免税売上額に対応する購入者誓約書を原告本店において保存していたとの原告代表者の供述記載(甲5)を前提としても不合理といわざるを得ない。 ( )ア以上に対し,原告は,原告に対する国税局の査察調査は十分に尽くさ れており,原告代表者に対する任意質問等によって,原告に消費税法等の違反がないことは既に明らかになっているから,本件控除不足額に相当する消費税等の還付保留には理由がない旨主張する。 しかしながら,国税局が,原告に対し,いまだ消費税法等の犯則嫌疑処分をしていない(弁論の全趣旨)としても,査察調査の経過,内容が明らかでない以上,原告に違反がないことが明らかになっているとはいえないから,原 ら,国税局が,原告に対し,いまだ消費税法等の犯則嫌疑処分をしていない(弁論の全趣旨)としても,査察調査の経過,内容が明らかでない以上,原告に違反がないことが明らかになっているとはいえないから,原告の上記主張は採用することができない。 イまた,原告は,博多税務署長は,上記( )アないしウ及びオの事情につ いて,平成17年11月期より前においても認識し又は容易に認識し得たにもかかわらず,原告の提出した消費税等の確定申告書のとおりに還付税- 11 -額を還付していたのであるから,本件控除不足額に相当する消費税等の還付保留には理由がない旨主張する。 しかしながら,被告は,法人税等の調査は,おおむね過去3期分を対象とすることが通例であるところ,平成17年11月期に至るまで原告は設立3期目を経過していなかったことから,博多税務署長は,その都度還付を保留したものの,これを解除して,還付していたのであって,平成17年11月期の前に原告を問題視していなかったわけではない旨主張しているところ,①博多税務署長は,平成17年2月期,5月期及び8月期においても,多額還付を理由にいったんは還付を保留していたこと(乙9),②平成17年11月期は,ほぼ原告の設立3期目にあたることに照らせば,被告の上記主張には合理性があると認められる。そうすると,博多税務署長が,平成17年11月期より前に,原告に対して還付を継続していたとの事情は,上記( )の認定判断を左右するものとはいい難く,原告の 上記主張は採用することができない。 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 福岡地方裁判所第6民事部裁判長裁判官野尻純夫裁判官前澤達朗- 12 -裁判官砂古剛 することとし,主文のとおり判決する。 福岡地方裁判所第6民事部裁判長裁判官野尻純夫裁判官前澤達朗- 12 -裁判官砂古剛
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