昭和27(し)13 銃砲等所持禁止令違反、強盗幇助被告事件につきなした上訴権回復請求棄却、上告申立棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】昭和二七年(し)第一三号          決    定  被告人Aに対する銃砲等所持禁止令違反、強盗幇助被告事件につき東京高等裁判 所が昭和二七年一月二一日なした上訴権回復請求棄却、上告申立棄却の決

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判決文本文496 文字)

昭和二七年(し)第一三号決定被告人Aに対する銃砲等所持禁止令違反、強盗幇助被告事件につき東京高等裁判所が昭和二七年一月二一日なした上訴権回復請求棄却、上告申立棄却の決定に対し、抗告人から特別抗告の申立があつたが、刑訴四三三条による特別抗告は刑訴法により不服を申し立てることができない決定等に対してのみなし得るものであるところ、原決定については本来刑訴三六四条、四一四条、三七五条により即時抗告をなすことが許さるべき決定であり、刑訴四二八条により原決定をなした高等裁判所に異議の申立をなすことができるものであるから、原決定に対し異議申立の手続を経ないで特別抗告をなすことは許されない。(なお本件抗告申立を異議申立として取扱うことを考慮するとしても、本件申立は刑訴四二八条三項、四二二条の所定期間経過後になされたものであつて、異議の申立としても不適法たるを免れない。)よつて刑訴四三四条、四二六条により裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。 本件抗告を棄却する。 昭和二八年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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