昭和41(あ)2151 公文書偽造、同行使、恐喝未遂、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野方寛の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例(大正九年一 一月一日判決とあるのは、大正九年一二月一日判決

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判決文本文526 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野方寛の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例(大正九年一 一月一日判決とあるのは、大正九年一二月一日判決の誤記と認める。)が、事案を 異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、 いずれも上告適法の理由に当らない(なお、被告人が、所論偽造にかかる福岡県立 A高等学校長B名義のCの卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものと して、その父Dに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断 は相当である。)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四二年三月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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