【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野方寛の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例(大正九年一 一月一日判決とあるのは、大正九年一二月一日判決
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野方寛の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例(大正九年一 一月一日判決とあるのは、大正九年一二月一日判決の誤記と認める。)が、事案を 異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、 いずれも上告適法の理由に当らない(なお、被告人が、所論偽造にかかる福岡県立 A高等学校長B名義のCの卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものと して、その父Dに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断 は相当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四二年三月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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