【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井藤誉志雄、同川西譲の上告趣意第一点のうち違憲をいう点は、その実質 は単なる訴訟法違反の主張であり(本件起訴状記載
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井藤誉志雄、同川西譲の上告趣意第一点のうち違憲をいう点は、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり(本件起訴状記載の暴行の事実と訴因罰条変更請求書記載の殺人の事実との間に公訴事実の同一性を認めた原判断は正当である。)判例違反をいう点は、判例を具体的に摘示していないから、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は単なる法令違反の主張であり(一審判決は被告人Aに対し、刑法六〇条、三八条二項、二〇五条一項を適用して傷害致死の罪責を負わしめているのであつて、同判決理由中の刑法六〇条、一九九条の摘示は単に右傷害致死の適条の過程を説示したに過ぎない趣旨の原判決の判断は、相当である。)、同第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年三月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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