【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人戸田宗孝の上告趣意第二点は違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟 法違反の主張を出でないものであつて、上告適法の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人戸田宗孝の上告趣意第二点は違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、上告適法の理由とならない。また同第一点は単なる訴訟法違反、同第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない(第一点所論の、被告人は所持の麻薬がもはや薬効のないものと信じていた旨の主張は、単に麻薬所持の犯意を否認するものに過ぎないものであつて、刑訴三三五条二項の主張に当らない。また第二点所論のように、原審において戸田弁護人に対し控訴趣意書提出最終日指定の通知をしなかつたのは、被告人に対して右通知をなした当時、同弁護人については未だ控訴審における弁護人選任届が提出されていなかつたためであつて、たとえ同弁護人が第一審弁護人として控訴申立をしたものであり、また控訴趣意書提出最終日に近く弁護人選任届を提出したからといつて、右通知をしなかつた原審の措置を非難するのは当らない)。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この裁判は裁判官小谷勝重、同谷村唯一郎の補足意見の外裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官小谷勝重、同谷村唯一郎の補足意見は次のとおりである。 戸田弁護人の上告趣意第二点に関し、本件の一部が必要的弁護事件に当るものであり、原審においては被告人は自ら速かに弁護人を選任しなかつたのにかかわらず裁判所が控訴趣意書の作成に充分の余裕ある時期に弁護人を選任しなかつたことは違法であると思料する(昭和二五年(あ)二一五三号、同二八年四月一日大法廷判決、刑集七巻四号七一三頁所載右各裁判官の補足意見参照)。しかし、本件におい- 1 -ては に弁護人を選任しなかつたことは違法であると思料する(昭和二五年(あ)二一五三号、同二八年四月一日大法廷判決、刑集七巻四号七一三頁所載右各裁判官の補足意見参照)。しかし、本件におい- 1 -ては被告人は原審裁判所の弁護人選任照会に対しこれを自選する旨答えており、控訴趣意書提出最終日の前日に至つて裁判所に第一審と同一の弁護人の選任届を提出し、同弁護人はその翌日控訴趣意書を提出したものであつて、なお同弁護人は原審公判において異議なく弁論並びに事実の取調請求をなしていること、また本件事案は簡単であるのみならず、同弁護人は第一審に関与して事案及び争点を予め知悉しているため控訴趣意書の作成も容易であつたものと推察されることを考慮すれば、前示の違法については刑訴四一一条を適用するに値しないものということができる。 昭和三〇年五月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -
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