昭和23(オ)49 仮処分命令異議

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原判決はその舉示の疏明方法によつて、論旨に摘録せら

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判決文本文1,646 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原判決はその舉示の疏明方法によつて、論旨に摘録せられたごとき事実関係も疏 明せられたものと認めたのであり、右疏明方法を検討すれば右のごとき認定はなし 得るところである。論旨は右認定は原判決の空想獨断であつて、社会通念乃至常識 を逸脱した判断であると非難するけれども、前示のごとく、原判決はその舉示する 疏明方法にもとづいて、事実の存在を認めたものであつて、もとより空想獨断とい うはあたらず、右認定の事実関係も社会通念もしくは常識に照して、必ずしも首肯 し得ないかぎりではないのであるから、右の論旨はこれを採用することはできない。 その余の論旨は、結局原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非 難するものであつて、上告適法の理由とならない。  同第二点について。  原判決は、その舉示する疏明方法によつて、原判決のごとく、本件係争不動産は、 上告会社の代表取締役であつた被上告人が、個人で大阪府から拂下を受けて、その 所有とした事実関係を認定したのであつて、かりに、右被上告人の所為は、論旨の いうごとく、上告会社に対して信義に反する所為であるとしても、それがために直 ちに係争不動産の所有權の帰属を左右するものでなく、原判決が右事実を認定する については、所論(一)乃至(十)の事実関係、並びに上告人提出の疏明方法をも 十分に検討考慮したものであることは、原判文上、うかがわれるところであつて、 原判決に所論のような、審理不盡、理由不備の違法はなく、また右判断をもつて、 直ちに、常議に反し、若しくは実験則に反するものとは認められない。論旨は結局 - 1 - 原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難するに帰着し、上告 備の違法はなく、また右判断をもつて、 直ちに、常議に反し、若しくは実験則に反するものとは認められない。論旨は結局 - 1 - 原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難するに帰着し、上告 適法の理由とならない。  同第三点について。  上告人が原審において疏明方法として提出した乙第一二号証および第一三号証は、 いずれも、本件仮処分申請提起の後に、被上告人自ら、上告会社に宛てゝ本件係争 の事実関係について、差出した書面(内容証明郵便)であることは所論のとおりで める。しかしながら、訴訟提起後に当事者自身が、係争事実に関して作成した文書 であつても、それがために、当然に、証拠能力をもたぬものではない。裁判所は由 由の心証をもつて、かゝる書類の形式的、実質的証拠力を判断して、これを事実認 定の資料とすることができるのである。本件において、右書証の成立については、 当事者間に争いのないところであり、原審はその自由裁量によつて、右書証の証拠 価値を判断した上で、その舉示する他の疏明方法と綜合して判示のごとき事実関係 疏明の資料に供したのであつて、この点において、少しも、所論のごとき違法はな いのである。その余の論旨は要するに原審の専權に属する疏明方法の取捨、判断、 事実の認定に対する非難であつて、これを採用することはできない。  以上のごとく本件上告はその理由がないから民事訴訟法第四百一条第九十五条第 八十九条を適用して主文のごとく判決する。  右は全裁判官一致の意見である。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    藤   田   八   郎 - 2 -             裁判官    栗   山       茂             裁判官    藤   田   八   郎 - 2 -

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