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昭和56(オ)360 延滞賃料

裁判所

昭和56年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)262

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627 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人榎本武光の上告理由について自筆証書による遺言の作成過程における加除その他の変更についても、民法九六八条二項所定の方式を遵守すべきことは所論のとおりである。しかしながら、自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である(最高裁昭和四六年(オ)第六七八号同四七年三月一七日第二小法廷判決・民集二六巻二号二四九頁参照)。しかるところ、原審の適法に確定した事実関係によれば、本件においては、遺言者が書損じた文字を抹消したうえ、これと同一又は同じ趣旨の文字を改めて記載したものであることが、証書の記載自体からみて明らかであるから、かかる明らかな誤記の訂正について民法九六八条二項所定の方式の違背があるからといつて、本件自筆証書遺言が無効となるものではないといわなければならない。結論において同趣旨に帰着する原判決は、結局正当として肯認することができ、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶- 1 -裁判官宮崎梧一- 2 - 裁判官鹽野宜慶 裁判官宮崎梧一

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