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昭和31(オ)683 契約金請求

裁判所

昭和36年8月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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488 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中島登喜治、同大久保兤、同小幡勇二郎の上告理由について。所論は、要するに、本件請負契約は、請負人である訴外D鉄工乃至上告人においてその資材入手の道が法律上許されていなかつたから、結局、履行不能または違法行為を内容とする契約として無効と解すべきところ、原判決は、統制法令の解釈を誤り、上告人らに右資材調達の道があつたと誤認した違法があるというに帰する。しかし、所論統制法令によるも、上告人らにおいて所論資材を調達することが法令上不可能であつたとは到底認められない(原審認定のように資材は請負人持ちという本件請負契約にあつては、請負人は所論指定生産資材割当規則にいわゆる「需要者」に該るものと解するを相当とする)。従つて、本件請負契約をもつて、所論のように履行不能または違法行為を内容とする無効のものとはいい難く、所論は採用するを得ない。よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -

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