令和6(ワ)264 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和6年12月13日 水戸地方裁判所
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判決文本文1,705 文字)

主文 1 被告は、原告に対し、1110万4401円及びこれに対する令和5年12月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告の、その9を被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は、原告に対し、1204万3031円及びこれに対する令和5年12月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等本件は、村である原告が、被告が普通乗用自動車を運転して故意に原告庁舎に突っ込み、庁舎建物や備品を損壊した等と主張して、被告に対し、民法709条に基づき、損害賠償金及びこれに対する不法行為日の翌日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 原告の主張(請求原因)⑴ 被告は、令和5年12月6日午後1時30分頃、被告運転の普通乗用自動車(車両番号水戸301る5360)を、故意に、原告所有の茨城県那珂郡東海三丁目1748番地1(住居表示は7番1号)に所在する原告所有の行政棟建物1階東側玄関ロビーに突っ込み、玄関内の自動ドアを突き破り、待合椅子や 受付机など多数の備品を破壊しつつ、さらにその先の内壁に衝突して停止し、これにより、原告所有の建造物や建物内の備品多数を損壊した。 ⑵ 前記⑴による原告の損害はアないしクのとおり、合計1204万3031円である。 ア建築物復旧工事費用 145万2000円 イ自動ドア復旧工事費用 561万円 ウ破損什器類の損害額 180万9379円エ破損ガラス等の除 。 ア建築物復旧工事費用 145万2000円 イ自動ドア復旧工事費用 561万円 ウ破損什器類の損害額 180万9379円エ破損ガラス等の除去清掃の委託料 8万5800円オ警備員委託料(事故後現場工場警備のため令和6年3月末まで玄関入り口に警備員を配置した) 107万2500円カ本件事故当日事故対応に要した職員の人件費(時間外手当)6万5231 円キ職員の精神的苦痛に対する慰謝料 85万3300円ク弁護士費用 109万4821円⑶ よって、原告は、被告に対し、民法709条に基づき、損害賠償金1204万3031円及びこれに対する本件事故日の翌日である令和5年12月7日 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の支払を求める。 2 被告の主張否認ないし争う。被告は何の理由もなく原告庁舎に突入したのではなく、被告や親族が臨界事故により被害を受けたからである。また、弁護士費用の請求は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし8。枝番があるものは枝番を含む。)によれば、被告が前記第2の1⑴の事件を起こしたこと、これにより、原告には前記第2の1⑵アないしカの各損害(合計額1009万4910円)が発生したことが認められる。 2 原告は、この事件による原告職員の精神的苦痛に対する慰謝料を請求するが、 職員個人の慰謝料を原告が請求し得る理由が判然としない上、本件では建造物及び備品等の損害賠償金の請求全額が認められること(前記1)に照らし、上記慰謝料請求は認められない。 3 弁護士費用については、前記1の合計額の1割である100万9491円をもって相当と認める。 4 被告は前 求全額が認められること(前記1)に照らし、上記慰謝料請求は認められない。 3 弁護士費用については、前記1の合計額の1割である100万9491円をもって相当と認める。 4 被告は前記第2の2のとおり主張するが、係る主張は、被告の行為の違法性や 損害額の判断に影響を及ぼすものではない。 5 以上によれば、原告の請求は、1110万4401円及びこれに対する令和5年12月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の支払を求める限度で理由がある。 第4 結論 よって主文のとおり判決する。 水戸地方裁判所民事第2部 裁判官佐々木健二

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