令和3(行ケ)29 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年2月14日 東京高等裁判所
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判決文本文28,858 文字)

- 1 - 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員選挙について,東京都第5区,同第8区,同第9区,同第18区及び神奈川県第15区における選挙をいずれも無効とする。 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は,令和3年10月31日施行の第49回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都第5区,同第8区,同第9区,同第18区及び神奈川県第15区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」といい,本件選挙における小選挙区選挙を「本件小選挙区選挙」という。)の定数配分及び選挙区割りに関する公職選挙法(以 下「公選法」という。)の規定は,選挙権(投票価値)の平等の保障に反するなど,憲法に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟(公選法204条)である。 2 前提事実(証拠によって認定した事実は各項末尾の括弧内に認定に供した証 拠を摘示し,その記載のない事実は当事者間に争いがないか,当裁判所に顕著である。)⑴ 本件選挙の施行令和3年10月31日,本件選挙が施行された。 本件選挙施行当時,衆議院議員の定数は465人とされ,そのうち289 人が小選挙区選出議員,176人が比例代表選出議員とされており(公選法- 2 -4条1項),小選挙区選挙については,全国に289の選挙区を設け,各選挙区において一人の議員を選出するものとされ(同法13条1項,別表第1。 以下,後記の改正の前後を通じて,こ (公選法- 2 -4条1項),小選挙区選挙については,全国に289の選挙区を設け,各選挙区において一人の議員を選出するものとされ(同法13条1項,別表第1。 以下,後記の改正の前後を通じて,これらの規定を併せて「区割規定」という。),比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については,全国に11の選挙区を設け,各選挙区において所定数の議員を選出す るものとされていた(同法13条2項,別表第2)。 衆議院議員総選挙においては,小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い,投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに一人一票とされている(同法31条,36条)。 ⑵ 本件小選挙区選挙について 本件小選挙区選挙は,前回(第48回)衆議院議員総選挙(平成29年10月22日施行。以下「平成29年選挙」という。)と同様,衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第49号〈以下「平成28年改正法」という。〉)及び平成28年改正法の一部を改正する法律(平成29年法律第58号〈以下「平成29年改正法」 という。〉)により改正された公選法13条1項及び別表第1の選挙区割り(以下,上記改正後の公選法13条1項及び別表第1を併せて「本件区割規定」といい,本件区割規定に基づく上記改定後の選挙区割りを「本件選挙区割り」という。)に従って施行された。 なお,本件小選挙区選挙について,令和2年大規模国勢調査(統計法5条 2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査。以下「令和2年国勢調査」という。)の結果(確定値)を基準とした場合の人口の最大較差(選挙区間における議員一人当たりの当該選挙区における日本国民の人口の最大較差)は,鳥取県第2区(27万3973人)と東京都第22区(57万4 う。)の結果(確定値)を基準とした場合の人口の最大較差(選挙区間における議員一人当たりの当該選挙区における日本国民の人口の最大較差)は,鳥取県第2区(27万3973人)と東京都第22区(57万4264人)との間の1対2.096(以下,較差に関する数値は,全て概数 である。)であり,較差が2倍以上(人口が54万7946人以上)となっ- 3 -た選挙区は,全部で23あった(乙1の1の2)。 また,本件選挙当日の選挙人数(有権者数)を基準とすると,選挙区間の最大較差は,鳥取県第1区(23万0959人)と東京都第13区(48万0247人)との間の2.079であり,較差が2倍以上(有権者数が46万1918人以上)となった選挙区は,全部で29あった(乙1の2)。 ⑶ 原告ら原告Aは,本件小選挙区選挙の東京都第5区の,原告Bは同第8区の,原告Cは同第9区の,原告Dは同第18区の,原告Eは神奈川県第15区の,それぞれ選挙人である。 なお,上記各選挙区と鳥取県第2区との較差は,それぞれ2.010(東 京都第5区),2.057(同第8区),2.071(同第9区),1.930(同第18区),2.019(神奈川県第15区)であった(乙1の1の2)。 3 争点本件小選挙区選挙は,憲法に違反した公選法の規定に基づくものとして,無 効となるか。 4 当事者の主張(原告らの主張)以下のとおり,公選法の規定は,投票価値の平等に反し,違憲であるから,これに基づいて施行された本件小選挙区選挙は全体として無効である。 ⑴ 基準人数論に基づく人口比例配分違反(無効理由1)平成28年改正法は,議員定数を各都道府県の人口に比例して配分しておらず,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項 ⑴ 基準人数論に基づく人口比例配分違反(無効理由1)平成28年改正法は,議員定数を各都道府県の人口に比例して配分しておらず,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書,市民的及び政治的権利に関する国際規約25条,2条)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(憲法前文,1条, 43条1項)を害するものとして,違憲無効である。 - 4 -すなわち,平成27年10月の国勢調査(以下「平成27年国勢調査」という。)人口(日本国民の人口)を衆議院小選挙区選出議員の総定数で除し,その商(基準人数)を求め,これに各都道府県に配分された議員定数を乗じて「必要人数」を求め,各都道府県の実際の人口と必要人数との差(絶対値)が基準人数以上であれば,人口比例配分原則に照らして許容できる限度を超 えるものとして,違憲であるところ,このような判断基準に沿って検討すると,別表1のとおり,東京都,神奈川県,大阪府,愛知県,埼玉県及び千葉県の6都府県において,実際の人口と必要人数との差が基準人数(43万3710人)を上回っており,これら都府県において,人口比例配分原則に照らして必要な議員定数が配分されていない。 ⑵ 国会による立法不作為(無効理由2)国会は,平成28年改正法において,議員定数(選挙区数)の都道府県への配分について,いわゆる「アダムズ方式」を採用することを決定し,同改正法の附則5条において「不断の見直し」をすることを確約しているのであるから(なお,アダムズ方式も,定数配分に際し,1未満の端数が生じたと きにこれを1に切り上げる方式を採っていることから,小規模都道府県に有利なものとなっている反面,大規模都道府県の住民を合理的な理由なく差別するものである。),その時 ,1未満の端数が生じたと きにこれを1に切り上げる方式を採っていることから,小規模都道府県に有利なものとなっている反面,大規模都道府県の住民を合理的な理由なく差別するものである。),その時々の人口データに基づき,定数配分規定を是正することは可能であり,かつ容易であったはずである。すなわち,平成27年国勢調査の結果や,平成30年の選挙人名簿登録者数を基準としてアダム ズ方式によって配分すれば,平成28年改正法による改定から更に9増9減の是正が必要であった。 しかしながら,国会は,平成28年改正法による改正から既に5年が経過し,その間,都市部人口と地域人口との偏在が拡大を続けていたにもかかわらず,その進行を傍観し,投票価値の不平等を是正する定数配分規定の見直 しを怠った。 - 5 -このような国会の立法不作為は違憲であり,かかる違憲状態で実施された本件選挙は無効である。 ⑶ 逆転現象の放置(無効理由3)平成28年改正法は,各都道府県の人口と配分議員数について,人口の多い府県に対して,それが少ない府県より少ない議員数しか配分しないという, いわゆる「逆転現象」を放置した。 すなわち,平成22年の国勢調査の結果によれば,神奈川県の人口が大阪府のそれより多くなり,平成27年国勢調査の結果でも同様であったにもかかわらず,国会は,神奈川県の配分議員数の方が大阪府より1名少ない状態(逆転現象)を放置し,平成28年改正法においてもこれを正さず,この逆 転現象を維持する配分をした。 これは作為による憲法違反行為であり,平成28年改正法は違憲無効である。 ⑷ 本件選挙区割りが投票価値の平等に反する(無効理由4)平成28年改正法に基づき選挙区割りを改定する平成29年改正法は,以 上に記載したよ であり,平成28年改正法は違憲無効である。 ⑷ 本件選挙区割りが投票価値の平等に反する(無効理由4)平成28年改正法に基づき選挙区割りを改定する平成29年改正法は,以 上に記載したような違憲無効な定数配分規定を前提とするものであるから,当然に違憲無効であり,これに依拠する本件選挙は無効である。 また,同一都道府県内の各選挙区の人口は,都道府県内の基準人数(=都道府県人口÷その都道府県への配分議員数)に限りなく近いものでなければならないにもかかわらず,平成29年改正法による区割り(本件選挙区割り) は,都道府県内基準人数との比較で上下30%以上の差がある都道府県が,平成27年国勢調査人口を使って検証すると9,令和3年10月の選挙人名簿登録者数を使って検証すると10あり,この要請を満たしておらず,投票価値の平等を実現していないから,違憲無効である。 (被告らの主張) ⑴ 無効理由1について- 6 -基準人数論に基づく原告らの主張は,人口比例選挙による厳格な投票価値の平等が選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準となる立場を前提とするものと思われるが,累次の最高裁大法廷判決が判示するとおり,憲法上の投票価値の平等の要請は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理 由との関連において調和的に実現されるべきものであるから,原告らの主張は,その前提において誤っているといわざるを得ない。 ⑵ 無効理由2についてア本件選挙区割りは,平成29年選挙時と同一のものであるところ,平成29年選挙に係る本件選挙区割りについて,最高裁平成30年(行ツ)第1 53号同年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年 29年選挙時と同一のものであるところ,平成29年選挙に係る本件選挙区割りについて,最高裁平成30年(行ツ)第1 53号同年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法廷判決」という。)は,憲法に違反する状態であったとはいえないと判断している。 この点,令和2年国勢調査の結果によれば,本件選挙区割りにおける選挙区間の最大較差は2.096であり,本件選挙当日の有権者数を基準と する最大較差は2.079であって,そのほかにも2倍以上の較差が生じた選挙区があったことは事実であるが,区割規定やそれに基づく選挙区割りの憲法適合性を判断するに当たっては,最大較差の数値や較差が2倍以上となった選挙区の数という客観的かつ形式的な数値だけでなく,当該較差の数値の背後にある選挙制度の仕組みや,当該較差を生じさせる要因等 も含めて種々の政策的考慮要素を総合的に考慮する必要がある。 平成28年改正法は,平成22年の大規模国勢調査から平成27年の簡易国勢調査までの日本国民の人口の増減率に基づき算出した平成32年(令和2年)見込人口を基準としても最大較差を2倍未満とすることを基本とすることとしたものであり,当該増減率と異なる人口移動があったこ とを要因として,結果的に2倍以上の較差が生じることも当然にあり得る- 7 -ことであって,平成23年から平成27年までの各最高裁大法廷判決が問題視してきた1人別枠方式のような選挙制度自体に起因する構造的な問題により2倍以上の較差が生じたものではない。また,今後,アダムズ方式に基づいて都道府県別に定数配分をすれば,都道府県間の最大較差は1. 697倍まで下がることが見込まれるところ,この都道府県別定数を前提 に,国勢調査人口による選挙区間の最大較差が2以上とならない に基づいて都道府県別に定数配分をすれば,都道府県間の最大較差は1. 697倍まで下がることが見込まれるところ,この都道府県別定数を前提 に,国勢調査人口による選挙区間の最大較差が2以上とならないような選挙区割りの改定案の勧告が令和4年6月25日までに行われることが法律上予定されており,前記較差の問題も,早晩確実に解消される見込みである。 以上のような事情を考慮すれば,本件選挙区割りが違憲状態に至ってい るということはできない。 イ仮に,本件区割規定が違憲状態に至っていると評価されたとしても,国会において,本件選挙までに,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあることは認識し得ない状況にあった上,立法府として選挙制度の在り方の不断の見直しを行う決意を示 していることも考慮すれば,本件区割規定の定める本件選挙区割りについて憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないことは明らかである。 ⑶ 無効理由3について投票価値の平等の問題は,飽くまでも各選挙区の議員一人当たりの人口又 は選挙人数の較差の程度いかんという観点から考えるべきであり,これとは別に,原告らが指摘する「逆転現象」なるものを殊更問題にする必要はない。 ⑷ 無効理由4について原告らの立場は,前記のとおり,区割規定の憲法適合性の判断に当たって,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ,国会において考慮す ることが許容されている諸要素を考慮し,投票価値の平等を確保する要請と- 8 -の調和を図ることを許容してきた累次の最高裁大法廷判決の立場とも相いれず,理由がない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前提事実に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事 -の調和を図ることを許容してきた累次の最高裁大法廷判決の立場とも相いれず,理由がない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前提事実に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認め られる(一部に当裁判所に顕著な事実を含む。)。 ⑴ 昭和25年に制定された公選法(昭和25年法律第100号)は,衆議院議員の選挙制度につき,中選挙区単記投票制を採用していたが,平成6年に公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)が成立し,その後,平成6年法律第10号,同第104号及び同第105号(以下「平成6年法」 という。)によりその一部が改正され,これらにより,従来の中選挙区単記投票制に代わって小選挙区比例代表並立制が導入された。 ⑵ 衆議院議員の総定数は,平成6年法により上記⑴の小選挙区比例代表並立制が導入された当初は500人(小選挙区選出議員300人,比例代表選出議員200人)であったが,その後,平成12年法律第118号による公選 法の改正により,比例代表選出議員の定数が20人削減されて,総定数が480人(小選挙区選出議員300人,比例代表選出議員180人)となり,続いて,平成25年法律第68号(以下「平成25年改正法」という。)により小選挙区選出議員の定数が5人削減されて,総定数が475人(小選挙区選出議員295人,比例代表選出議員180人)となっていた。 ⑶ 本件選挙施行当時,平成28年改正法により,衆議院議員の総定数は465人とされ(0増10減),そのうち289人が小選挙区選出議員,176人が比例代表選出議員とされ(公選法4条1項),小選挙区選挙については,全国に289の選挙区を設け,各選挙区において一人の議員を選出するものとされ(同法13条1項,別表第1),比例代表選挙については 人が比例代表選出議員とされ(公選法4条1項),小選挙区選挙については,全国に289の選挙区を設け,各選挙区において一人の議員を選出するものとされ(同法13条1項,別表第1),比例代表選挙については,全国に1 1の選挙区を設け,各選挙区において所定数の議員を選出するものとされて- 9 -いた(同法13条2項,別表第2)。総選挙においては,小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い,投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに一人一票とされている(同法31条,36条)(前提事実⑴)。 ⑷ 公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)に よれば,衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(同法2条)。 上記の改定に係る選挙区の区割りの基準(以下「区割基準」という。)に ついて,平成28年改正法による改正後の区画審設置法(以下「新区画審設置法」という。)3条は,①1項において,上記の改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口(同条においては最近の国勢調査〈統計法5条2項の規定によるもの〉の結果による日本国民の人口をいう。)の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が 2以上とならないようにすることとし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと定めるとともに,②2項において,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じ て合理的に行わなければならないと定めるとともに,②2項において,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げるものとする。)の合計数が衆議院小選挙 区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げるものとする。)とするとし(いわゆる「アダムズ方式」),③3項において,下記の同法4条2項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては,各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は変更しないものとすると定め ている。 - 10 -そして,選挙区の改定に関する区画審の勧告は,統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(新区画審設置法4条1項),さらに,区画審は,統計法5条2項ただし書の規定により上記の国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に行われる国勢調査の結果による各選挙区 の日本国民の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは,当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に,上記の勧告を行うものとされている(新区画審設置法4条2項)。 なお,①平成28年改正法による改正前の区画審設置法3条においては, 上記の改定案を作成するに当たって,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと定める 各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと定めるとともに,②衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公 職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成24年法律第95号。以下「平成24年改正法」という。)による改正前の区画審設置法(以下「旧区画審設置法」という。)3条2項においては,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(以下,この方式を「1人別枠方式」という。),この1に,小選 挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると定めていた(以下,この区割基準を「旧区割基準」といい,この規定を「旧区割基準規定」ともいう。)。 ⑸ 平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」という。)の小選挙区選挙は,平成14年に成立した公職選挙法の一部を改 正する法律(平成14年法律第95号)により改定された選挙区割り(以下- 11 -「旧選挙区割り」という。)の下で施行されたものであり,選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.304で,選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区が45選挙区あった(以下,平成21年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定めた平成24年改正法による改正前(平成14年法律第95号による改正後)の公 選法13条1項及び別表第1を併せて「旧区割規定」という。)。 平成21年選挙につき,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月 による改正前(平成14年法律第95号による改正後)の公 選法13条1項及び別表第1を併せて「旧区割規定」という。)。 平成21年選挙につき,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は,選挙区の改定案の作成に当たり,選挙区間の人口の最大較差が2倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきとする旧区画審設 置法3条1項の定めは,投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方,平成21年選挙時において,選挙区間の投票価値の較差が拡大していたのは,各都道府県にあらかじめ1の選挙区数を割り当てる同条2項の1人別枠方式がその主要な要因となっていたことが明らかであり,かつ,人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等 の視点から導入された1人別枠方式は既に立法時の合理性が失われていたものというべきであるから,旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び旧区割基準に従って改定された旧区割規定の定める旧選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして,同判決は,これらの状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされな かったとはいえず,旧区割基準規定及び旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するということはできないとした上で,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に上記の状態を解消するために,できるだけ速やかに旧区割基準中の1人別枠方式を廃止し,旧区画審設置法3条1項の趣旨に沿って旧区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう 立法的措置を講ずる必要があると判示した。 - 12 -⑹ 平成23年大法廷判決を受けて,平成24年11 置法3条1項の趣旨に沿って旧区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう 立法的措置を講ずる必要があると判示した。 - 12 -⑹ 平成23年大法廷判決を受けて,平成24年11月16日,旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員一人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減ずることをいう。以下同じ。)等を内容とする平成24年改正法が成立した。この改正により,旧区画審設置法3条1項が同改正後の区画審設置法3条とな り,同条の内容のみが区割基準となった。 平成24年改正法の成立と同日に衆議院が解散され,平成24年12月16日に衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)が施行された。 同日においては,平成24年改正法の0増5減の部分は施行されておらず(同部分は後記の平成25年改正法による区割りの改正と併せて施行された。), 同選挙は平成21年選挙と同様に旧選挙区割りの下で施行された。 平成24年選挙につき,最高裁平成25年(行ツ)第209号,第210号,第211号同年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は,同選挙時において旧区割規定の定める旧選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求 に反する状態にあったものではあるが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で,国会においては今後も平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があると判示した。 ⑺ 平成24年改正法の成立後,同法の附則 おいては今後も平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があると判示した。 ⑺ 平成24年改正法の成立後,同法の附則の規定に基づく区画審の勧告を受けて,平成25年6月24日,各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に,選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改めることを内容とする平成25年改正法が成立した。 上記の改定の結果,平成22年10月1日を調査時とする国勢調査の結果 によれば選挙区間の人口の最大較差は1対1.998となるものとされたが,- 13 -平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)当日においては,選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.129であり,選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区が13選挙区あった。 平成26年選挙につき,最高裁平成27年(行ツ)第253号同年11月2 5日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)は,上記0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず,上記のような投票価値の較差が生じた主な要因は,いまだ多くの都道府県において1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が削除された後 の区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分されていることにあり,このような投票価値の較差が生じたことは,全体として平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないことの表れというべきであるとして,平成25年改正法による改正後の平成2 じたことは,全体として平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないことの表れというべきであるとして,平成25年改正法による改正後の平成24年改正法により改定された選挙区 割りはなお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ないと判示した。そして,同判決は,同条の趣旨に沿った選挙制度の整備については,漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されるとし,上記の選挙区割りの改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行わ れていること等を併せ考慮すると,平成23年大法廷判決の言渡しから平成26年選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は,立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないと判示した。 ⑻ 平成25年改正法の成立の前後を通じて,国会においては,今後の人口異 動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにす- 14 -るための制度の見直しについて,総定数の削減の要否等を含め,引き続き検討が続けられ,平成26年6月19日の衆議院議院運営委員会における議決により,衆議院選挙制度に関する調査,検討等を行うため,衆議院に有識者により構成される議長の諮問機関として衆議院選挙制度に関する調査会(以下「選挙制度調査会」という。)が設置された(乙9)。 選挙制度調査会は,平成26年9月以降,定期的な会合を開催し,衆議院議員の選挙制度の在り方,議員定数の削減,投票価値の較差の是正等の問題について,各政党からの意見聴取を含めた調査,検討を行い,平成28年1月14日 ,平成26年9月以降,定期的な会合を開催し,衆議院議員の選挙制度の在り方,議員定数の削減,投票価値の較差の是正等の問題について,各政党からの意見聴取を含めた調査,検討を行い,平成28年1月14日,衆議院議長に対し,衆議院選挙制度に関する調査会答申を提出した(甲20,乙10)。 上記答申は,①衆議院議員の選挙制度の在り方については,現行の小選挙区比例代表並立制を維持し,②議員定数の削減については,衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人,比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とする案が考えられるとした。また,③一票の較差の是正については,小選挙区選挙におけ る各都道府県への議席配分方式について満たすべき条件として,比例性のある配分方式に基づいて配分すること,選挙区間の一票の較差を小さくするために各都道府県間の一票の較差をできるだけ小さくすること,各都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと,一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることとした上で,この諸条件に照らして検討した結果として, 各都道府県への議席配分につき,各都道府県の人口を一定の数値(小選挙区基準除数)で除し,それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式(アダムズ方式)により行うものとした。そして,各都道府県への議席配分の見直しは,制度の安定性を勘案し,10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口 に基づき行うものとし,その5年後に行われる簡易国勢調査の結果,選挙区- 15 -間の人口の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは,各都道府県への議席配分の変更は行わず,必要最小限のものとして,区画審において上記の較差が 5年後に行われる簡易国勢調査の結果,選挙区- 15 -間の人口の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは,各都道府県への議席配分の変更は行わず,必要最小限のものとして,区画審において上記の較差が2倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行うものとした(乙10)。 ⑼ 選挙制度調査会の上記答申を受けて,平成28年5月20日,衆議院議員の定数を475人から10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につ き6削減して289人,比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とするとともに,前記⑻のとおり,各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採用すること等を内容とする平成28年改正法が成立した。平成28年改正法においては,選挙制度の安定性を勘案し,アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更は平成32年(令和2年)以降10年ごとに 行われる統計法5条2項本文の規定による大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされ,その各5年後ごとに行われる同条同項ただし書の規定による簡易国勢調査の結果,選挙区間の日本国民の人口(以下,単に「人口」という。)の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは,各都道府県の選挙区数の変更はせず,同較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定を行うことと された。 他方,平成28年改正法は,アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として,附則により,小選挙区選出議員の定数を6削減することを前提として,区画審において平成27年国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行う こととした。そして,同改定案の作成に当たっては,各都道府県の選挙区数につき,定数の削減による影響を受ける都道府県を極力減らすことによって選挙制度の安定性 区割りの改定案の作成及び勧告を行う こととした。そして,同改定案の作成に当たっては,各都道府県の選挙区数につき,定数の削減による影響を受ける都道府県を極力減らすことによって選挙制度の安定性を確保する観点から,減少の対象となる都道府県は,アダムズ方式により得られる選挙区数が改正前の選挙区数より少ない都道府県のうち,当該都道府県の平成27年国勢調査の結果による人口を同方式により 得られる選挙区数で除して得た数が少ない順から6都道府県とし,それ以外- 16 -の都道府県は改正前の選挙区数を維持することとした。また,選挙区割りにつき,平成27年国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満となるようにし,かつ,次回の国勢調査が実施される平成32年(令和2年)見込人口に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満であることを基本とするとともに,各選挙区の平成27年国勢調査の結果による人口及び平成32年 (令和2年)見込人口の均衡を図り,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に定めることとした。 平成28年改正法の成立後,区画審による審議が行われ,平成29年4月19日,区画審は,内閣総理大臣に対し,上記のとおり各都道府県の選挙区数の0増6減の措置を採ることを前提に,19都道府県の97選挙区におい て区割りを改めることを内容とする改定案の勧告を行った(乙14の1・2)。 これを受けて,内閣は,同年5月16日,平成28年改正法に基づき,同法のうち上記0増6減を内容とする公選法の改正規定の施行期日を定めるとともに,上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公選法の改正事項を定める法制上の措置として,平成28年改正法の一部を改正する法律案を 国会に提出し,平成29年6月9日,平成29年改正法が成立した。 改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公選法の改正事項を定める法制上の措置として,平成28年改正法の一部を改正する法律案を 国会に提出し,平成29年6月9日,平成29年改正法が成立した。上記0増6減及びこれを踏まえた選挙区割りの改定を内容とする公選法の改正規定は,同年7月16日から施行され,この改正により,各都道府県の選挙区数の0増6減とともに上記改定案のとおりの選挙区割りの改定が行われた。 ⑽ 平成29年9月28日に衆議院が解散され,同年10月22日,本件選挙 区割りの下において衆議院議員総選挙(平成29年選挙)が施行された。本件選挙区割りの下において,平成27年10月1日を調査時とする平成27年国勢調査の結果によれば,選挙区間の人口の最大較差は1対1.956となるものとされ(乙1の1の1,乙1の1の2,乙14の1),平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は,選挙人数の最も少ない選挙 区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区(東京都第13区)との間で1対1. - 17 -979であり,選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった(乙2の4)。 ⑾ 平成29年選挙に関する選挙無効訴訟に係る平成30年大法廷判決は,本件選挙区割りについて,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできないと判断した。 同判決は,その理由中において,アダムズ方式を導入した平成28年改正法による改正や,その後の平成29年改正法による改正について,「平成32年(判決注・令和2年)に行われる国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定に当たり,各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって,選挙区間の投票価値の較差を相当程 2年)に行われる国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定に当たり,各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって,選挙区間の投票価値の較差を相当程 度縮小させ,その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた」ものであると評価し,「本件選挙(判決注・平成29年選挙)当時においては,新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができる」とした上で,「平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は, 平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によって解消されたものと評価することができる」と判示した。 ⑿ 令和2年10月1日を調査時点とする令和2年国勢調査が実施され,令和3年6月25日,その結果の速報値が(乙1の1の1),同年11月30日,その結果の確定値が(乙1の1の2,乙23の1・2)それぞれ公表された。 これによると,平成27年から令和2年までの5年間における各都道府県の人口については,その5年間を通じて較差2倍未満とすべく選挙区割りの改定を行った平成28年改正法及び平成29年改正法が前提とした平成32年(令和2年)見込人口を算出した際に想定したところと異なる人口移動があったことが示されており,具体的には,東京都,千葉県,神奈川県,埼玉 県及び福岡県の5都県に平成32年(令和2年)見込人口が計算上想定した- 18 -増加率を超える割合で人口が流入している一方,北海道,青森県等の33道府県からは,平成32年(令和2年)見込人口が計算上想定した減少率を超える割合で人口が流出するなどしている状況が認められた(乙23の2)。 ⒀ 令和3年10月14日,衆議院が解散され,同月31 3道府県からは,平成32年(令和2年)見込人口が計算上想定した減少率を超える割合で人口が流出するなどしている状況が認められた(乙23の2)。 ⒀ 令和3年10月14日,衆議院が解散され,同月31日,第49回衆議院議員総選挙(本件選挙)が施行された(前提事実⑴)。 平成29年改正法による改正後,区割規定に関する法改正はされておらず,本件区割規定は,平成29年選挙時の区割規定と同一のものであり,それに基づく本件選挙区割りも,平成29年選挙時の選挙区割りと同一である(前提事実⑵)。 令和2年国勢調査の結果(確定値)による人口の最大較差は,鳥取県第2 区(27万3973人)と東京都第22区(57万4264人)との間の1対2.096であり,23選挙区において,較差が2倍以上(人口が54万7946人以上)となった(前提事実⑵,乙1の1の2)。また,本件選挙当日における選挙人数の選挙区間の最大較差は,鳥取県第1区(23万0959人)と東京都第13区(48万0247人)との間の1対2.079であ り,29の選挙区において,較差が2倍以上(選挙人数が46万1918人以上)となった(前提事実⑵,乙1の2)。 なお,新区画審設置法3条2項に基づく定数配分の改定(アダムズ方式による改定)が行われた後における都道府県間の最大較差は,岡山県(46万5829人)と鳥取県(27万4549人)との間の1.697倍となる見 込みであり(乙1の1の2),アダムズ方式に基づく改定後の都道府県別定数を前提に,区画審により,令和2年国勢調査による国勢調査人口に基づく選挙区間の最大較差が2以上とならないような選挙区割りの改定案の勧告が令和4年6月25日までに行われることが予定されている(区画審設置法4条1項)。 2 判断- 19 査人口に基づく選挙区間の最大較差が2以上とならないような選挙区割りの改定案の勧告が令和4年6月25日までに行われることが予定されている(区画審設置法4条1項)。 2 判断- 19 -⑴ 本件小選挙区選挙の定数配分及び区割規定が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているかア原告らは,平成28年改正法による衆議院議員の定数配分について,人口の多い府県に対して,それが少ない府県より少ない議員数しか配置しないという憲法違反の「逆転現象」が国会の作為によって放置されている上 (無効理由3),「基準人数」(日本国民の人口を衆議院小選挙区選出議員の総定数で除した商)に各都道府県に配分された議員定数を乗じた「必要人数」と「各都道府県の実際の人口」との差(絶対値)が基準人数以上である都府県(平成27年国勢調査の結果によれば,東京都,神奈川県,大阪府,愛知県,埼玉県及び千葉県の6都府県)があるところ,このよう な議員定数配分は,人口比例配分原則に照らして許容できる限度を超えるものとして違憲であり(無効理由1),かかる定数配分規定を見直さなかった国会の不作為(立法不作為)は違憲である(無効理由2)旨主張する。 また,原告らは,上記定数配分が違憲無効である以上,これに基づき区割りを定めた平成29年改正法も違憲無効であり,さらに,同一の都道府県 内の選挙区の人口は,都道府県内の基準人数(=都道府県人口÷その都道府県への配分議員数)に限りなく近いものでなければならないにもかかわらず,平成29年改正法はこの基準を満たしておらず,投票価値の平等を実現していないから違憲無効である旨主張する(無効理由4)。これらの原告らの主張は,結局のところ,平成28年改正法及び平成29年改正法 による定数配分及び選挙区割りが相ま ず,投票価値の平等を実現していないから違憲無効である旨主張する(無効理由4)。これらの原告らの主張は,結局のところ,平成28年改正法及び平成29年改正法 による定数配分及び選挙区割りが相まって,各選挙区間の投票人の投票価値の平等が害されている点が違憲無効であることを主張しているものと解される。 イそこで,検討するに,選挙権の内容の平等(投票価値の平等)の実現は,憲法上の要請であると解される(憲法14条1項,15条1項,3項,4 4条ただし書等)。しかし,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定- 20 -する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり,国会の両議院の議員の選挙については,憲法上,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項,47条),選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められ ている。 そして,衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して,憲法上,議員一人当たりの選挙人数ないし選挙区内の人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準 とすることが求められているというべきであるが,それ以外の要素も,合理性を有する限り,国会において考慮することが許容されているものと解される。すなわち,具体的な選挙区を定めるに当たっては,都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などの諸要素を考慮しつつ, 国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平 町村その他の行政区画などを基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などの諸要素を考慮しつつ, 国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているというべきである。したがって,このような選挙制度の合憲性は,これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり,国会がこのような 選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような憲法上の要請に反するため,上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(最高裁昭和49年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁,最高裁昭和56年 (行ツ)第57号同58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243- 21 -頁,最高裁昭和59年(行ツ)第339号同60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁,最高裁平成3年(行ツ)第111号同5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁,最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁,最高裁平成11年(行ツ)第35号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号170 4頁,最高裁平成18年(行ツ)第176号同19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁,平成23年大法廷判決,平成25年大法廷判決,平成27年大法廷判決及び平成30年大法廷判決参照)。 ウ上記の見地に立って,本件選挙当時の本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割りの合憲性について検討する。 前 25年大法廷判決,平成27年大法廷判決及び平成30年大法廷判決参照)。 ウ上記の見地に立って,本件選挙当時の本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割りの合憲性について検討する。 前記1⑻のとおり,平成26年選挙前に設置された衆議院議長の諮問機関である選挙制度調査会において,衆議院選挙制度に関する検討が重ねられ,平成27年大法廷判決の言渡し後に,小選挙区選出議員の定数を6削減するとともに,投票価値の較差を是正するための新たな議席配分方式として,各都道府県の人口に比例した配分方式の一つであるアダム ズ方式を採用すること等を内容とする答申がされ,これを受けて制定された平成28年改正法は,これと同内容の規定を設けた上で,アダムズ方式による各都道府県への定数配分を平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる統計法5条2項本文の規定による大規模国勢調査の結果に基づいて行うこととし,その各5年後ごとに行われる統計法5条2 項ただし書の規定による簡易国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍以上となったときは,同較差が2倍未満となるように各都道府県内の選挙区割りの改定を行うことを定めたものである。 さらに,平成28年改正法は,アダムズ方式による定数配分が行われるまでの措置として,選挙制度の安定性を確保しつつ較差の是正を図る ため,附則において,平成27年国勢調査の結果に基づきアダムズ方式- 22 -により定数配分を行った場合に選挙区数の削減が見込まれる議員一人当たりの人口の少ない6県の選挙区数をそれぞれ1減ずる0増6減の措置を採るとともに,新区画審設置法3条1項と同様の区割基準に基づき,次回の国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように選挙区割 0増6減の措置を採るとともに,新区画審設置法3条1項と同様の区割基準に基づき,次回の国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定を行 うこととしたものである。その上で,区画審による改定案の勧告を経て制定された平成29年改正法において,19都道府県の97選挙区における選挙区割りの改定を内容とする公選法の改正が行われ,同改正後の本件区割規定の定める本件選挙区割りの下において平成29年選挙が行われた(前記1⑼,⑽)。 そして,本件選挙区割りの下における選挙区間の投票価値の較差は,平成27年国勢調査の結果による最大較差において1対1.956,平成29年選挙当日の選挙人数の最大較差において1対1.979に縮小され,選挙人数の最も少ない選挙区を基準として較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった(前記1⑽)。 このように,本件区割規定に関する平成28年改正法及び平成29年改正法による改正は,令和2年国勢調査の結果に基づき,各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって,選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させ,その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で,同方式による定数配 分がされるまでの較差是正の措置として,選挙区数の0増6減の措置を採るとともに,各都道府県の選挙区割りの改定を行うことにより,上記のように選挙区間の最大較差を縮小させたものであって,投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ,選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができる。 以上の事情を総合的に考慮すれば,本件区割規定は,投票価値の平等の- 23 -要請にかなう立法的 つ,選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができる。 以上の事情を総合的に考慮すれば,本件区割規定は,投票価値の平等の- 23 -要請にかなう立法的措置を講ずることを求めた平成23年大法廷判決以降の各大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものであり,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ,新たな定数配分の方式をどの時点から議員定数の配分に反映させるかという点も含めて,国会において考慮することができる諸要素を踏まえた上で定められたもの ということができ,平成29年選挙当時において,新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができる。そうすると,平成28年改正法及び平成29年改正法による選挙区数及び選挙区割りの改定は,国会の裁量権の行使として合理性を有するというべきであり,平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区 割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は,これらの法改正によって解消されたものと評価することができ,平成30年大法廷判決において示されたように,平成29年選挙当時において,本件区割規定は,憲法14条1項等に違反するものではなかった(前記1⑾)。 もっとも,平成29年選挙後,令和2年国勢調査が実施され,令和3年6月25日にはその速報値が,同年11月30日にはその確定値がそれぞれ公表されているところ,平成27年から令和2年までの5年間における各都道府県の人口については,その5年間を通じて較差2倍未満とすべく選挙区割りの改定を行った平成28年改正法及び平成29年改 正法が前提とした平成32年(令和2年)見込人口を算出した際の想定とは異なる人口移動があったことが示されており,具体的に 未満とすべく選挙区割りの改定を行った平成28年改正法及び平成29年改 正法が前提とした平成32年(令和2年)見込人口を算出した際の想定とは異なる人口移動があったことが示されており,具体的には,東京都,千葉県,神奈川県,埼玉県及び福岡県の5都県に平成32年(令和2年)見込人口の計算上想定した増加率を超える割合で人口が流入した一方,北海道,青森県等の33道府県からは,平成32年(令和2年)見込人 口の計算上想定した減少率を超える割合で人口が流出した状況が認めら- 24 -れた(前記1⑿)。 その結果,平成28年改正法及び平成29年改正法の想定とは異なり,本件小選挙区選挙においては,令和2年国勢調査の結果(確定値)を基準とした場合の最大較差は,鳥取県第2区(27万3973人)と東京都第22区(57万4264人)との間の1対2.096であり,23 の選挙区で較差が2倍以上(人口が54万7946人以上)となった。 また,本件選挙当日の選挙人数(有権者数)を基準とすると,選挙区間の最大較差は,鳥取県第1区(23万0959人)と東京都第13区(48万0247人)との間の2.079であり,29の選挙区で較差が2倍以上(有権者数が46万1918人以上)となった(前記1⒀)。 このような結果に至ったことについては,以下のように考えるべきである。すなわち,前記のとおり,投票価値の平等は,憲法上,選挙制度の仕組みを決定する上で最も重要かつ基本的な基準とすることが求められていると解されること,したがって,投票価値の較差が2倍以上となることは,上記投票価値の平等の観点からは,それ自体を正当化するの は困難であること,選挙制度調査会の答申(甲20,乙10)においても,選挙区間の一票の較差を2倍未満とすることが求められ,新 ることは,上記投票価値の平等の観点からは,それ自体を正当化するの は困難であること,選挙制度調査会の答申(甲20,乙10)においても,選挙区間の一票の較差を2倍未満とすることが求められ,新区画審設置法も,選挙区の改定案の作成は,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを求めていること(3条1項),本件選挙当時,平成24年改正 法及び平成28年改正法により選挙区数が減少した県以外の都道府県については,1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数に変更はなく,その中にはアダムズ方式による定数配分が行われた場合には異なる定数が配分されることとなる都道府県が含まれていることなどを総合考慮すれば,本件選挙当時,投票価値の較差が2倍以上となって いた選挙区が存在したことについて,憲法の要求する投票価値の平等の- 25 -趣旨に沿わない状態にあったとの評価も十分考えられるところである。 しかしながら,本件選挙における定数配分及び選挙区割り(本件区割規定)が違憲状態にあったか否かについては,客観的かつ形式的な数値(最大較差の数値が2倍以上となることや,較差が2倍以上となった選挙区の数等)のみを基準として判断することは必ずしも相当ではなく, 当該数値の背後にある選挙制度の仕組みや,投票価値の較差を生じさせる要因等も総合的に考慮する必要があるというべきである。 そして,本件区割規定(本件選挙区割り)が定められた経緯は,上記1において認定したとおりであり,小選挙区選挙については,旧区割基準中の1人別枠方式をできるだけ速やかに廃止し,投票価値の平等の要 請にかなう立法的措置を講ずる必要があることを指摘した平成23年大法廷判決を受けて,旧区画審設置法 区選挙については,旧区割基準中の1人別枠方式をできるだけ速やかに廃止し,投票価値の平等の要 請にかなう立法的措置を講ずる必要があることを指摘した平成23年大法廷判決を受けて,旧区画審設置法3条2項の規定の削除等を内容とする平成24年改正法が制定された後,これに代わる新たな議席配分方式として,選挙制度調査会の答申に沿って,アダムズ方式を採用すること等を内容とする平成28年改正法が成立したところ,同改正法において は,選挙制度の安定性を勘案して,アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更は平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされ,更にその各5年後ごとに行われる簡易国勢調査の結果,選挙区間の人口の較差が2倍以上となったときは,同較差が2倍未満となるように各都道府県内の選挙区割りの改 定を行うことが定められた。その一方で,平成28年改正法は,アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われるまでの措置として,平成27年国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満となるようにし,かつ,次回の国勢調査が実施される平成32年(令和2年)の見込人口に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満となることを 基本として,0増6減の措置とともに,19都道府県の97選挙区にお- 26 -いて区割りを改定することとし,これを受けて,平成29年改正法により本件区割規定が定められた。 以上のような本件区割規定の制定の経緯に加え,今後,令和2年国勢調査の結果を踏まえて,令和4年6月25日まで(同国勢調査の結果が最初に官報で公示された日から1年以内)に,区画審から内閣総理大臣 に対し,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないよ 5日まで(同国勢調査の結果が最初に官報で公示された日から1年以内)に,区画審から内閣総理大臣 に対し,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにする選挙区数及び選挙区割りの改定案の勧告が行われることが予定されていること(新区画審設置法2条,3条1項,4条1項),上記改定案は,アダムズ方式に基づく定数配分を前提としており,それによれば,都道府県間の最大較差は,岡山 県と鳥取県の間の1.697倍まで縮小することが見込まれていること(上記1⒀),その後においても,区画審が,統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果を踏まえて同様の勧告を行い,さらに,統計法5条2項ただし書の規定により,その間に5年ごとに行われる簡易国勢調査の結果,選挙区間の人口の較差が2倍 以上の選挙区が生じたときにも,選挙区の数の変更は行わないが,同較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定の勧告を行うものとされていること(新区画審設置法2条ないし4条)などの事情を総合考慮すれば,本件区割規定の定めは,いまだアダムズ方式による定数配分が行われた結果に基づくものではないものの,選挙区間の最大較差が2倍未満 となる状態を安定的に維持すべく,1人別枠方式を廃止し,人口比例による議席配分の見直しを定期的に実施するアダムズ方式による改定の仕組みを確立させた一連の選挙制度の改正の一環として,アダムズ方式による改定の完全実施に至るまでの漸次的な内容と位置付けられ,最大較差が2倍以上となった状態も,新たな制度の枠内で速やかな是正が図られ ることが,具体的な改定時期や改定基準,改定手続をもって既に法定さ- 27 -れているものである。 そして,今回,選挙区間の人口の最大較 状態も,新たな制度の枠内で速やかな是正が図られ ることが,具体的な改定時期や改定基準,改定手続をもって既に法定さ- 27 -れているものである。 そして,今回,選挙区間の人口の最大較差が2倍以上となる選挙区が生じたのは,上記のとおり,都市部への人口流入が平成28年改正法及び平成29年改正法の想定した以上の規模と速度で行われたことによるものであるところ,このような人口の移動をあらかじめ正確に予測する ことは困難であること,本件小選挙区選挙における選挙区間の最大較差が2倍を超えた程度も大きくなかったこと(人口比で2.096,選挙人数比で2.079)も併せ考慮すれば,前記のとおり,投票価値の平等が憲法上,選挙制度の仕組みを決定する上で最も重要かつ基本的な基準であることが求められている点を踏まえても,本件小選挙区選挙にお ける定数配分及び選挙区割り(本件区割規定)は,本件小選挙区選挙当時においても,憲法に違反する状態に至っていたとまでは認められないというべきである。 ⑵ 原告らの主張についてア無効理由1について 原告らは,別表1のとおり,東京都,神奈川県,大阪府,愛知県,埼玉県及び千葉県の6都府県において,平成27年国勢調査による実際の人口と必要人数(基準人数〈平成27年国勢調査による日本国民の人口を衆議院小選挙区選出議員の総定数289で除した商である43万3710人〉に各都道府県に配分された議員定数を乗じて得られる人数)との差が基準 人数を上回っており,人口比例配分原則に照らして必要な議員定数が配分されていないとして,平成28年改正法は,憲法15条1項,14条1項,44条ただし書,市民的及び政治的権利に関する国際規約25条,2条)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(憲法前文,1条,43条1 されていないとして,平成28年改正法は,憲法15条1項,14条1項,44条ただし書,市民的及び政治的権利に関する国際規約25条,2条)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(憲法前文,1条,43条1項)を害するものとして,違憲無効である旨主張する。 しかしながら,前記のとおり,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選- 28 -挙区割りを決定するに際しては,憲法上,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが,原告らの主張する基準人数による人口比例配分のみが投票価値の平等を実現するものとはいえず,投票価値の平等も,これが唯一絶対の基準ではなく,それ以外の要素(地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況等) についても,合理性を有する限り,国会において考慮することが許容されているものである。 したがって,本件小選挙区選挙について,原告らの主張する基準人数に基づく必要人数が,実際の人口と合致せず,平成27年国勢調査の結果によれば,6都府県において基準人数以上の過不足を生じているとしても, それだけで平成28年改正法が憲法の上記各規定や,市民的及び政治的権利に関する国際規約の上記各規定に違反することにはならないというべきであるから,原告らの上記主張は採用することができない。 イ無効理由2について原告らは,平成28年改正法による改正から既に5年が経過し,その間, 都市部人口と地域人口との偏在が拡大を続けていたにもかかわらず,国会がその進行を傍観し,投票価値の不平等を是正する定数配分規定の見直しを怠ったことは違憲であり,かかる違憲状態で実施された本件選挙は無効である旨主張する。 しかしながら,本件区割規定に基づく本件選挙区割りが,本件選挙当時 におい 正する定数配分規定の見直しを怠ったことは違憲であり,かかる違憲状態で実施された本件選挙は無効である旨主張する。 しかしながら,本件区割規定に基づく本件選挙区割りが,本件選挙当時 においても投票価値の平等に反して憲法に違反する状態に至っていたと認められないことは上記1において認定,判断したとおりであり,新たな定数配分の方式(アダムズ方式)をどの時点から実施するかについても,投票価値の平等と選挙制度の安定性の双方の要請を踏まえた国会の合理的な裁量的判断に委ねられているものと解されるから,本件において,原告ら が主張する期間内に国会がその不平等を是正する定数配分規定の見直しを- 29 -しなかったことが違憲であるとは認められず,原告らの上記主張は採用することができない。 ウ無効理由3及び同4について原告らは,平成28年改正法は,各都道府県の人口と配分議員数について,人口の多い府県に対して,それが少ない府県より少ない議員数しか配 分しないという「逆転現象」を放置した点において,作為による憲法違反であり,また,平成28年改正法に基づき選挙区割りを改定する平成29年改正法は,違憲無効な定数配分を前提とするものである上,同一都道府県内の区割りも基準人数(都道府県の人口をその都道府県への配分議員数で除した商)との乖離が大きい(上下30%以上)都道府県が9ないし1 0もある点で投票価値の平等に反しており,違憲無効である旨主張する。 しかしながら,投票価値の平等の問題は,飽くまで選挙区間の人口又は選挙人数の較差という観点から捉えられるべき問題であり,都道府県の人口と選挙区数に逆転現象が生じていること自体が憲法の投票価値の平等の要求に反するとはいえないというべきである。また,本件区割規定が違憲 といえない 点から捉えられるべき問題であり,都道府県の人口と選挙区数に逆転現象が生じていること自体が憲法の投票価値の平等の要求に反するとはいえないというべきである。また,本件区割規定が違憲 といえないことは,上記1において判断したとおりであり,基準人数との関係で同一都道府県内の区割りの問題を指摘する原告らの主張も,前記のとおり,選挙区割りを決定するに際し,憲法上,投票価値の平等が最も重要かつ基本的な基準として求められているということはできるものの,これが唯一絶対の基準というべきではないし,前記のとおり,基準人数に基 づく人口比例配分以外の配分方法が投票価値の平等を実現できないとはいえないから,原告らの主張する基準人数の観点から,選挙区間における投票価値に上下30%以上の乖離がある都道府県が一定数存在するからといって,そのことによって,憲法の投票価値の平等の要求に反するということはできないのであって,原告らの上記主張も採用することができない。 エアダムズ方式について- 30 -原告らは,平成28年改正法で採用されたアダムズ方式について,「切上げ方式」(各都道府県の人口を小選挙区基準除数で除して得られる数に1未満の端数が生じたときに,これを1に切り上げる方式)を採用しているため,「除数」として選ばれる数字が「基準人数」よりも必ず大きなものとなり,その結果,大規模都道府県を冷遇して小規模都道府県を優遇す る配分方式(人口の少ない都道府県により多くの議員を配分する方式)となるから,大規模都道府県の住民を合理的な理由なく差別するものであり,LH指標(ルーズモア・ハンビー指標。数種の配分方式のうち,人口比例配分原則に最も適合しているかを比較,検討する数値)でも最悪か,最悪から2番目の評価を受けている旨を主張する。 るものであり,LH指標(ルーズモア・ハンビー指標。数種の配分方式のうち,人口比例配分原則に最も適合しているかを比較,検討する数値)でも最悪か,最悪から2番目の評価を受けている旨を主張する。 しかしながら,前記認定のとおり,衆議院議員選挙制度に関する調査,検討等を行うため,有識者により構成される議長の諮問機関として平成26年に設置された選挙制度調査会は,都道府県への議席配分方式について満たすべき条件として,①比例性のある配分方式に基づいて都道府県に配分すること,②選挙区間の一票の較差を小さくするために,都道府県間の 一票の格差をできるだけ小さくすること,③都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと,④一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることを確認した上,これらの諸条件に照らして,諸外国において同種の問題の議論において検討されてきた9方式(基数方式が2〈ヘア式最大剰余法,ラウンズ方式〉,除数方式が7〈アダムズ方式のほか,ドント方式, サンラグ方式,修正サンラグ方式,ヒル方式,ディーン方式,デンマーク方式〉)それぞれの妥当性を詳細に検討した結果,最終的にアダムズ方式がより望ましいという結論に至ったとして,その旨,衆議院議長に答申したものである(甲20,乙10)。 平成28年改正法は,上記答申を踏まえ,都道府県への定数配分の方式 としてアダムズ方式を採用したものであり,同方式については,小数点以- 31 -下の端数を一律に切り上げる計算手法によることから,あらかじめ各都道府県に定数1人を配分する方式(1人別枠方式)と同様の問題が生じ得る可能性が指摘されていることを踏まえても,他面において,例えば,フランスにおいても国民議会の各県への議席配分にアダムズ方式が採用され,カナダにおいても,アダム (1人別枠方式)と同様の問題が生じ得る可能性が指摘されていることを踏まえても,他面において,例えば,フランスにおいても国民議会の各県への議席配分にアダムズ方式が採用され,カナダにおいても,アダムズ方式を基本として一定の修正を加えた方式に より庶民院の各州への議席配分が行われているなど(甲20,乙10),諸外国においても定数配分方式として採用されているものであることなども考慮すれば,平成28年改正法がアダムズ方式を採用したことが,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有しないとまでは認められず,同方式により定数の配分をすることが憲法の投票価値の平等の要求に反す るとは認められない。 第4 結論以上のとおり,本件小選挙区選挙の定数配分及び本件区割規定の定める本件選挙区割りは,本件小選挙区選挙時において,投票価値の平等を要求する憲法に違反する状態に至っていたものとは認められないから,本件小選挙区選挙の 東京都第5区,同第8区,同第9区,同第18区及び神奈川県第15区の各選挙が違憲であるとは認められず,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由がない。 よって,原告らの請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第9民事部 裁判長裁判官小出邦夫 - 32 - 裁判官鈴木和典 裁判官佐 々 木健二 健二

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