【DRY-RUN】主 文 第一審判決及び原判決を破棄する。 被告人を 別表1の罪について罰金二三七二円に 同 2の罪について罰金一七〇〇円に 同 3の罪について罰
主文 第一審判決及び原判決を破棄する。 被告人を別表1の罪について罰金二三七二円に同 2の罪について罰金一七〇〇円に同 3の罪について罰金三八〇〇〇円に同 4の罪について罰金一九一六円に同 5の罪について罰金八〇〇円に同 6の罪について罰金二〇〇〇円に同 7の罪について罰金五四円に同 8の罪について罰金二〇〇〇〇円に同 9の罪について罰金二〇〇〇〇円に同 10の罪について罰金八〇〇〇円に同 11の罪について罰金四〇〇〇円に同 12の罪について罰金二二〇〇〇円に同 13の罪について罰金六四円に同 14の罪について罰金二〇〇〇円に同 15の罪について罰金一〇〇〇〇円に同 16の罪について罰金四〇〇〇円に同 17の罪について罰金一〇〇〇円に同 18の罪について罰金八〇〇〇円に同 19の罪について罰金六〇〇〇円に同 20の罪について罰金四〇〇〇円に同 21の罪について罰金五〇〇円に- 1 -同 22の罪について罰金一〇二七六円に同 23の罪について罰金一〇〇〇〇円に同 24の罪について罰金四〇〇〇〇円に同 25の罪について罰金六〇〇〇円に同 26の罪について罰金四〇〇〇円に同 27の罪について罰金一四〇〇〇円に同 28の罪について罰金四四円に同 29の罪について罰金一〇〇〇〇円に同 30の罪について罰金二〇〇〇〇円に同 31の罪について罰金二〇〇円に同 32の罪について罰金一 いて罰金四四円に同 29の罪について罰金一〇〇〇〇円に同 30の罪について罰金二〇〇〇〇円に同 31の罪について罰金二〇〇円に同 32の罪について罰金一四〇〇〇円に同 33の罪について罰金二〇〇円に同 34の罪について罰金六〇〇円に同 35の罪について罰金六〇〇〇円に同 36の罪について罰金九一〇円に同 37の罪について罰金四〇〇〇円に同 38の罪について罰金三六円に同 39の罪について罰金一四〇〇〇円に同 40の罪について罰金二〇〇〇円に同 41の罪について罰金五〇〇〇円に同 42の罪について罰金二〇〇〇〇円に同 43の罪について罰金四〇〇〇円に同 44の罪について罰金一二〇〇〇円に同 45の罪について罰金四二〇円に- 2 -同 46の罪について罰金二〇〇〇円に同 47の罪について罰金四〇〇円に同 48の罪について罰金四〇〇〇円に同 49の罪について罰金二〇〇〇〇円に同 50の罪について罰金一二〇〇〇円に同 51の罪について罰金二二〇〇円に同 52の罪について罰金二〇〇〇円に同 53の罪について罰金六六〇〇〇円に同 54の罪について罰金七六〇〇円に同 55の罪について罰金七六〇円に同 56の罪について罰金一一五〇円に同 57の罪について罰金一一〇円に同 58の罪について罰金一三六二円に同 59の罪について罰金三一〇円に同 60の罪について罰金六〇〇〇円に同 61の罪について罰金八〇 いて罰金一一〇円に同 58の罪について罰金一三六二円に同 59の罪について罰金三一〇円に同 60の罪について罰金六〇〇〇円に同 61の罪について罰金八〇〇〇円に同 62の罪について罰金四〇〇〇円に同 63の罪について罰金四〇〇〇円に同 64の罪について罰金六〇〇〇円に同 65の罪について罰金二〇〇〇円に同 66の罪について罰金一〇〇〇円に同 67の罪について罰金五〇〇〇円に同 68の罪について罰金九二〇〇円に同 69の罪について罰金一二〇〇〇円に- 3 -同 70の罪について罰金四〇〇〇円に同 71の罪について罰金一三二〇円に同 72の罪について罰金四八〇円に同 73の罪について罰金二八〇〇〇円に同 74の罪について罰金一〇〇〇〇円に同 75の罪について罰金一二〇〇〇円に同 76の罪について罰金六〇〇〇円に同 77の罪について罰金三二八八円に同 78の罪について罰金二八〇〇円に同 79の罪について罰金三〇〇〇〇円に同 80の罪について罰金四〇〇〇円に同 81の罪について罰金五〇〇〇〇円に同 82の罪について罰金一〇七四円に同 83の罪について罰金四九九八円に処する。 右各罰金を完納することができないときは金一〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 但し金一〇〇〇円に満たない金額もなおその金額をもつて一日に換算する。 本件公訴事実中所得税法違反の点について被告人を免訴する。 理由 役場に留置する。 但し金一〇〇〇円に満たない金額もなおその金額をもつて一日に換算する。 本件公訴事実中所得税法違反の点について被告人を免訴する。 理由 弁護人石井政一の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりであつて本件取引高税法違反の点に関する所論は単なる量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 - 4 -しかし職権で調査すると本件公訴事実中所得税法違反の点については昭和二七年政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので刑訴四一一条五号四一三条但書により第一審判決及び原判決を破棄し同三三七条三号により被告人に対し免訴の言渡をなすべきものとする。 なお第一審判決の確定した右大赦にかからない事実に法律を適用すると被告人の所為は昭和二四年法律第二八五号附則一〇項同年法律第四三号附則二一項により右法律第四三号による改正前の各取引高税法一三条一項、四一条一項一号に該当するから同法四七条本文に則り同法四一条一項所定の罰金額である別表記載の各取引高税の二〇倍に相当する罰金(但しその罰金額が一〇〇〇円に満たない別表5、7、13、21、28、31、33、34、36、38、45、47、55、57、59、72の各罪については罰金等臨時措置法四条一項但書、二項、刑法六条を適用し結局その全部について取引高税の二〇倍に相当する主文掲記の各罰金) に処し右罰金不完納の場合における労役場留置については刑法一八条を適用すべきものとする。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官岡琢郎出席昭和二七年一一月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保 昭和二七年一一月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 5 -
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