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昭和28(あ)2659 酒税法違反

裁判所

昭和29年12月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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450 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人上坂明の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法違反をいう点があるけれども罪数の問題を論ずるに過ぎず、憲法三九条の関するところではない。また判例を挙示するが挙示の判例〔刑集三巻八号一三七三頁〕は窃盗に関するもので本件に適切ではなく、本件のように仕込の時期と場所とを異にするような酒類製造はこれを併合罪と見るべきものである〔昭和二七年(あ)四九七五号同二八年四月二一日第三小法廷決定〕。 またその譲渡行為は仮に日時が近接し、相手方が同一であるからといつて常に包括一罪になるわけではない。なお右の論旨は控訴審の主張、判断を受けていないものであつて、すべて上告適法の理由にならない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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