【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人橘川光子の上告趣意について。 所論は事実誤認又は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。 (なお
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人橘川光子の上告趣意について。 所論は事実誤認又は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。 (なお第一審判決はAの司法警察員に対する第一、二回各供述調書を有罪の証拠としているが、右は所論のとおり被告人において証拠とすることに同意しなかつた書類であつて、検察官は同公判廷における証人Aの供述に対しその信憑力を争う為の証拠として刑訴三二八条に基いて提出したものである。従つて、第一審判決がこれを有罪判決の直接の証拠としたことは違法であるが、右証拠を除外してその余の第一審判決挙示の証拠のみによつても被告人に対する判示犯罪事実は優にこれを認定しうるのであるから、右の違法は刑訴四一一条に該当しないものというべきである。)また記録を精査しても他に同条に該当する事由はない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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