裁判所
昭和43年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所 昭和42(ネ)1422
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主文 本件上告を棄却する。本件反訴を却下する。上告費用および反訴費用は上告人の負担とする。理由 昭和四三年(オ)第五二三号事件における上告人の上告理由について。一件記録に徴すれば、本件控訴期間が徒過したとして上告人の控訴の申立を却下した原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。原判決には、所論のような違法はなく(所論中違憲をいう部分は名をかりるにすぎない)、所論は採用しがたい。同年(オ)第五二四号事件における反訴請求について。上告審においては、反訴を提起することができないものと解するのが相当であるから、本件反訴を却下することとする。よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三七八条、二四〇条、二〇二条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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