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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人坂元義雄の上告理由第一点について。所論調停申立書副本が上告人Aに送達されたことは、当事者間に争のない事実であつて、原判決は証拠によつて右事実を認定したものでないことは、原判決の是認引用した第一審判決事実摘示および理由によつて明らかである。そして、右申立書に所論の記載があり、その副本が上告人Aに送達されたものであることが当事者に争のない事実である以上、原審がこれにより、解除の意思表示がなされたと判断したことは正当であつて、所論のように右調停が、不調によつて手続が終了したものであつたとしても、これにより原審の右判断を左右すべき理由はない。それ故、所論の違法は認められない。同第二点について。所論乙第九号証は、訴外Dに対する営業許可指令書であつて、同号証をもつてしては第一審のした認定を覆すに足りない。されば、所論は原審の裁量に属する証拠判断を非難するに帰し採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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