昭和25(あ)3276 昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人豊田秀男の上告趣意第一点について。  所論は、憲法三一条違反とはいつているが、その実質は原判決の証拠理由不備の 主

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判決文本文409 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田秀男の上告趣意第一点について。 所論は、憲法三一条違反とはいつているが、その実質は原判決の証拠理由不備の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条所定の上告適法の事由に該当しない。また所論に指摘する原判決の説示は本件においては仮定的な第二義的の説明に過ぎないから、刑訴四一一条を適用して職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。 同第二点について。 しかし、原判決は第一審判決の擬律は誤つているが判決の結果に影響を及ぼすものでないと説明しており、その説明は是認できるから、刑訴四一一条を適用して職権をもつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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