【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人丁野清春の上告理由第一点について 所論の点に関する原審の認定判断
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人丁野清春の上告理由第一点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人Aに対する本件株主総会招集通知に原判示のような瑕疵があつたとしても、本件株主総会の議事の経過その他の事情に照して、右瑕疵が決議の結果に影響を及ぼすものとは認められないとして、本件決議取消の請求を棄却した原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚本重頼裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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