昭和55(オ)193 株主総会決議取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年6月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)1517
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人丁野清春の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断

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判決文本文655 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人丁野清春の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二点について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人Aに対する本件株主総 会招集通知に原判示のような瑕疵があつたとしても、本件株主総会の議事の経過そ の他の事情に照して、右瑕疵が決議の結果に影響を及ぼすものとは認められないと して、本件決議取消の請求を棄却した原審の判断は正当であり、原判決に所論の違 法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用す ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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