1 令和5 年6 月22 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官令和3 年(ワ)第33761 号 発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日 令和5 年4 月24 日判決 5原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース 同訴訟代理人弁護士 戸田 泉同 角地山 宗 行 10被告株式会社NTT ぷらら訴訟承継人株式会社N T T ドコモ 同訴訟代理人弁護士 西村光治同 髙橋慶彦15主文1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由第1 請求20主文同旨第2 事案の概要本件は、原告が、インターネット接続サービスを提供するプロバイダである被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本件氏名不詳者ら」という。)が、P2P 形式のファイル共有ソフトの一種であるビットトレント(Bit Torrent)のネットワー25クに接続し、原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の各動画(以下、各動 2 画を同目録記載の順に「本件著作物1」などといい、これらを併せて「本件各著作物」という。)のデータを自己の端末にダウンロードした上で、被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送信し、もって原告の本件各著作物に係る著作権(公衆送信権(送信可能化権を含む。))を侵害したことが明らかである旨を主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び5発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)5 条1 項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び 発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)5 条1 項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか、末尾の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。証拠番号の枝番は省略する(以下同様)。) (1) 当事者等原告は、主にアダルトビデオの制作、販売を業とする会社であり、「million」、「REAL」、「SCOOP」等の屋号(レーベル名)を用いている(甲1、2、7、8)。 被告は、電気通信事業法に定める電気通信事業等を目的とする株式会社であり、一般利用者に向けて広くインターネット接続サービスを提供している プロバイダである。 (2) 本件各著作物の著作権の帰属ア本件著作物1 及び6 の監督であるaことA並びに本件著作物5 の監督であるbことBは、いずれも上記各著作物の製作時には別の会社の従業員であったものの、原告に出向しており、その給与は原告が支払っていた。ま た、両名による上記各著作物の製作は、原告の発意に基づき、原告における職務の履行として行われた。このような上記各著作物につき、原告は、自己の著作の名義の下に公表した。(甲9~11)したがって、本件著作物1、5 及び6 は、いずれも原告が著作者として著作権を有する。 イ本件著作物2~4、7 及び8 はいずれも映画の著作物であるところ、本件 著作物2 の監督であるcことC、本件著作物3 の監督であるdことD、本件著作物4 の監督であるeことE、本件著作物7 の監督であるfことF及び本件著作物8 の監督であるgことGは、いずれも、その脚本の創作や映像の編集等の総指揮を行 著作物3 の監督であるdことD、本件著作物4 の監督であるeことE、本件著作物7 の監督であるfことF及び本件著作物8 の監督であるgことGは、いずれも、その脚本の創作や映像の編集等の総指揮を行い、その全体的形成に創作的に寄与した者であり、いずれも、上記各著作物の著作者である。また、原告は、上記各著作物の5製作につき、自ら発意して企画し、その製作費用全てを負担するなどの責任を有する者である。さらに、上記各著作物の著作者である上記各監督は、映画製作者である原告に対し、上記各著作物の製作に参加することを約束した。(甲7~10)。 したがって、本件著作物2~4、7 及び8 の著作権は、いずれも原告に帰10属する(著作権法29 条1 項)。 (3) ビットトレントの仕組みビットトレントは、いわゆるP2P 形式のファイル共有ソフトであり(ただし、以下では、「ソフトとしてのビットトレントを介して形成されるファイル交換システム」を意味する場合もある。)、その概要や使用の手順は、次のと15おりである。(甲3、弁論の全趣旨)ア ビットトレントでは、特定のファイルを配布する場合、まず、当該ファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、分割されたデータ(ピース)をビットトレントを介して形成されるネットワーク上のユーザーに分散して共有させる。 20イ ビットトレントを通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、まず、「トラッカーサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードする。ユーザーが当該トレントファイルをビットトレントに読み込ませることにより、ビットトレントが、当該トレントファイルに記載されたト25ラッカーサーバーに接続し、当該特定のファイルの ウンロードする。ユーザーが当該トレントファイルをビットトレントに読み込ませることにより、ビットトレントが、当該トレントファイルに記載されたト25ラッカーサーバーに接続し、当該特定のファイルの提供者のリストを要求 4 することになる。ファイルの提供者を管理するサーバーであるトラッカーサーバーは、上記の要求に応じ、自身にアクセスしているファイル提供者のIP アドレスが記載されたリストをユーザーに返信する。 ウ リストを受け取ったユーザーは、当該ファイルのピースを持つ他の複数のユーザーに接続し、それぞれから当該ピースのダウンロードを開始する。 5全てのピースのダウンロードが終了することにより、元の1 つの完全なファイルが復元される。 エ 完全な状態のファイルを持つユーザーは、「シーダー」と呼ばれる。 目的のファイル全体につきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」と呼ばれるが、ダウンロードが完了し、完全な状態のファイル10を保有すると、当該ユーザーは自動的にシーダーとなり、今度は、リーチャーからの求めに応じて、当該ファイルの一部(ピース)をアップロードしてリーチャーに提供することになる。 また、リーチャーは、目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても、既に所持しているファイルの一部(ピース)を、他のリーチ15ャーの求めに応じてアップロードする。すなわち、リーチャーは、目的のファイルをダウンロードすると同時に、当該ファイルについて同時にアップロード可能な状態に置かれることになり、他のリーチャーに当該ファイルの一部を送信することが可能な状態になっている。 オ ビットトレントは、このようなユーザー相互間のデータの授受を通じて、20中央管理的なサーバーを必要とすることなく、大容量のファイルを高 ァイルの一部を送信することが可能な状態になっている。 オ ビットトレントは、このようなユーザー相互間のデータの授受を通じて、20中央管理的なサーバーを必要とすることなく、大容量のファイルを高速でダウンロードすることを可能にするものである。 (4) 本件調査の概要ア 原告は、本件訴訟の提起に先立ち、調査会社(以下「本件調査会社」という。)に対し、本件各著作物の著作権侵害に係る調査(以下「本件調査」25という。)を依頼した。同社は、本件調査を実施し、原告に対し、氏名不詳 5 者らが、別紙動画目録記載の発信時刻に、同目録記載のIP アドレス(以下「本件各IP アドレス」という。)の割当てを受けてインターネットに接続し、ビットトレントを使用した上で、本件各著作物のファイルを自動的に公衆送信し得る状態に置いていた旨を報告した。(甲4、5)イ 本件調査会社は、本件調査の実施に当たり、自ら開発した著作権侵害検5出システム(以下「本件検出システム」という。)を使用した。(甲5)(5) 被告による本件発信者情報の保有被告は、本件発信者情報を保有している。 2 本件の主たる争点は、権利侵害の明白性である。この点に関する当事者の主張は、以下のとおりである。 10(原告の主張)(1) 本件調査の内容ビットトレントにおいては、特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーがトラッカーサーバーに接続して当該ファイルの提供者のリストを要求すると、トラッカーサーバーが、自身にアクセスしているファイル提供15者のIP アドレスが記載されたリストをユーザーに返信する仕組みとなっている。本件調査はこの仕組みを利用し、監視ソフトがトラッカーサーバーに接続し、本件各著作物のファイルの提供者のリストを要求して、トラッカ アドレスが記載されたリストをユーザーに返信する仕組みとなっている。本件調査はこの仕組みを利用し、監視ソフトがトラッカーサーバーに接続し、本件各著作物のファイルの提供者のリストを要求して、トラッカーサーバーから当該提供者のIP アドレスが記載されたリストの返信を受け、当該リストのデータを本件検出システムのデータベースに記録している。当該20リストに記載されたIP アドレスが別紙動画目録記載のIP アドレスである。 本件調査においては、実際に当該リストに記録されていたユーザーに接続をして、当該ユーザーからの応答を確認しており(以下、この応答確認を「Handshake」という。)、別紙動画目録の「発信時刻」欄記載の日時は、当該応答確認(Handshake)が行われた日時である。 25なお、本件検出システムが検知するIP アドレス等が正確であることは、本 6 件検出システムによる検出IP アドレス等の同一性確認試験やその再試験によっても確認されている。 (2) 権利侵害の明白性ア ビットトレントにおいては、ファイルを送信しようとする者が当該ファイルを自身のパソコンの共有フォルダに蔵置してクライアントソフトを起5動させると、当該パソコンがトラッカーサーバーに接続され、自らが所持するファイル情報、IP アドレス等がトラッカーサーバーに対し通知、記録され、トラッカーサーバーにおいて、当該ファイルの所持者のリストが作成される。他方、ファイルを受信しようとする者がトラッカーサーバーに接続すると、トラッカーサーバーから当該ファイルの所持者のリストが提10供される。このリストを元に、受信者は、送信者に接続することによりファイルを受信することになる。 したがって、本件氏名不詳者らのようなファイルの送信者は、「公衆の用に供 所持者のリストが提10供される。このリストを元に、受信者は、送信者に接続することによりファイルを受信することになる。 したがって、本件氏名不詳者らのようなファイルの送信者は、「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置」であるトラッカーサーバーに対し自らが所持するファイル情報、IP アドレス等を通15知し、トラッカーサーバーにこれらの「情報を記録」し、これにより、当該ファイルを受信者の求めに応じて「自動公衆送信し得るように」して、送信可能化権を侵害する状態にしたものといえる(著作権法23 条1 項、2条1 項9 号の5 イ)。 イ 仮に上記のようにいえないとしても、ビットトレントにおいて、ファイ20ルを送信しようとする者が当該ファイルを自身のパソコンの共有フォルダに蔵置してクライアントソフトを起動し、クライアントサーバーに接続すると、送信者のパソコンは、クライアントサーバーにパソコンを接続させている受信者からの求めに応じ、自動的にファイルを送信し得る状態となる。 25したがって、ファイルを共有フォルダに蔵置したままクライアントサー 7 バーに接続して上記状態に至った送信者のパソコンは、クライアントサーバーと一体となって「情報が記録され」た「自動公衆送信装置」に当たるということができると共に、その時点で、「公衆の用に供されている電気通信回線への接続」がされ、送信可能化権を侵害する状態にしたものといえる(著作権法23 条1 項、2 条1 項9 号の5 ロ)。 5(3) Handshake について本件氏名不詳者らは、ビットトレントのネットワークを介して、受信者である本件検出システムのリクエストに応じて自動的に本件各著作物のファイルを送信することができる状態にし、送信可能化権を について本件氏名不詳者らは、ビットトレントのネットワークを介して、受信者である本件検出システムのリクエストに応じて自動的に本件各著作物のファイルを送信することができる状態にし、送信可能化権を侵害する状態にした。 本件調査では、受信者である本件検出システムが、トラッカーサーバーから10ファイル情報、IP アドレス等が記載されたリストを取得した後、当該リストに載っていた本件氏名不詳者らに接続をして、本件氏名不詳者らが応答することの確認(Handshake)を行った。 したがって、Handshake は、本件氏名不詳者らが原告の送信可能化権を侵害し、その状態が継続していることを通知しているといえるのであるから、15Handshake に係る情報は、法5 条1 項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に該当する。 (被告の主張)否認する。 (1) 本件各著作物がインターネット上にアップロード等されたことが明らか20でないことビットトレントの一般的性格については知らない。また、本件各著作物がインターネット上にアップロード又はダウンロードされたサイトやその態様及び時期等の基本的な情報が特定されていない。 (2) 本件検出システムの信頼性25ア 認定システムでないこと 8 いわゆるP2P 型ファイル交換ソフトについては、IP アドレスの特定方法の信頼性が問題とされており、「プロバイダ責任制限法発信者情報開示ガイドライン(第8 版)」(以下「本件ガイドライン」という。)においても、プロバイダ等は、請求者が提出した信頼性に関する技術的資料等に基づき、当該特定方法の信頼性の有無を判断することとされると共に、請求者が、5「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が特定方法の信頼性が認められると別 した信頼性に関する技術的資料等に基づき、当該特定方法の信頼性の有無を判断することとされると共に、請求者が、5「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が特定方法の信頼性が認められると別途認定したシステム(以下「認定システム」という。)を用いてこれらを技術的に特定し、プロバイダ等がこれを確認した場合には、当該資料の提出を要しないとされている。しかるに、本件各IP アドレスの特定に利用されたシステム(本件検出システム)は、本件ガイドライン記10載の認定システムではないようである。 また、本件検出システムの正確性が技術的に立証されたことが明らかでない。例えば、原告による同一性確認試験が、本件ガイドライン記載の「確認試験により複数回IP アドレス等の特定の結果を確認する」という試験方法に適合しているかどうかも明らかでない。 15イ 同一性確認試験等について同一性確認試験(甲6)でのサンプルとなる試験ファイルの公開は1 回限りであり、これをもって一致率100%と結論付けている。しかし、1 回限りの結論をもって、本件訴訟における多数のログに関する全てのIP アドレスの特定結果も正確であるといえるかは明らかでない。 20また、同一性確認試験の再試験(甲13)については、そもそもの調査作業やその結果の信頼性を担保するような説明がされていない。上記再試験では、トレントファイルによってリンクされるトラッカーに接続している他の端末のIP アドレスと思われるものが表示されたとしているが、Handshake 調査を行うにあたり対象ファイルのダウンロード調査を行って25いない以上、再試験の画面に表示されていた他の端末のIP アドレスが当該 9 端末の実際のIP アドレスと一致することは確認されていない。し たり対象ファイルのダウンロード調査を行って25いない以上、再試験の画面に表示されていた他の端末のIP アドレスが当該 9 端末の実際のIP アドレスと一致することは確認されていない。したがって、本件各IP アドレスを割り当てられた端末が、ビットトレントのネットワークを介して本件各著作物のファイルを公衆送信したとは認められない。 (3) Handshake について本件では、本件検出システムの信頼性に疑義があることに加え、そもそも5権利侵害が行われた日時等の態様が不明確である。そのため、権利侵害とHandshake との間の時間的間隔も不明であり、権利侵害をしたIP アドレスの利用者とHandshake をしたIP アドレスの利用者とが同一人物であるとも限らない。 したがって、Handshake が行われた日時に係る発信者情報は、「当該権利の10侵害に係る発信者情報」(法5 条1 項)であるとはいえない。 第3 当裁判所の判断1 争点に対する判断(1) 認定事実前提事実(前記第2 の1(3)、(4))、証拠(甲3~6、13~15)及び弁論の全15趣旨によれば、本件調査につき、次の事実が認められる。 ア 本件調査会社は、原告から指定されたコンテンツの品番を含むファイルをトラッカーサイトで検索し、著作権侵害が疑われるファイルのハッシュ値(データ〔ファイル〕を特定の関数で計算して得られる値をいい、ファイルからハッシュ値は一意に定まることから、ファイルの同一性確認のた20めに用いられるものである。)を取得し、本件検出システムに登録した。 イ 本件検出システムは、上記経緯により同システムの監視対象となった上記ファイルのハッシュ値について、ビットトレントネットワーク上で監視を行った。具体的には、本 得し、本件検出システムに登録した。 イ 本件検出システムは、上記経緯により同システムの監視対象となった上記ファイルのハッシュ値について、ビットトレントネットワーク上で監視を行った。具体的には、本件検出システムは、トラッカーサーバーに対し、上記ファイルのダウンロードを要求し、当該ファイルをダウンロードでき25る(所持している)ピアのIP アドレス、ポート番号等のリストをトラッカ 10 ーサーバーから受け取って、本件検出システムのデータベースに記録した(別紙動画目録記載の「IP アドレス」及び「ポート番号」は、当該IP アドレス及びポート番号である。)。 本件検出システムは、上記リストを受け取った後、同リストに載っていたユーザーに接続をして、同ユーザーが応答することの確認(Handshake)5を行った。別紙動画目録の「発信時刻」欄記載の日時は、当該Handshake 完了時のものである。その際、本件検出システムは、上記ユーザーが保有している上記ファイルを実際にダウンロードしていないものの、上記時点において上記ユーザーから返信された上記ファイルのハッシュ値によって、実際に上記ユーザーが上記ファイルを所持していることの確認を行った。 10そのため、本件検出システムは、上記時点において直ちに上記ユーザーから上記ファイルのダウンロードができる状態にあったことになる。 ウ ビットトレントにおいて、ファイルをダウンロードするようになったユーザーは、ビットトレントクライアントソフトを停止させるまで、トラッカーサーバーに対し、当該ファイルが送信可能であることを継続的に通知15し、他のユーザーからの要求があれば、当該ファイルを送信し得る状態になっている。 (2) 権利侵害の明白性について前提事実記載のビットトレントの仕組 が送信可能であることを継続的に通知15し、他のユーザーからの要求があれば、当該ファイルを送信し得る状態になっている。 (2) 権利侵害の明白性について前提事実記載のビットトレントの仕組み及び上記認定事実記載の本件検出システムの仕組み等によれば、本件氏名不詳者らは、本件各著作物をその端20末にダウンロードし、本件各著作物を不特定多数の者からの求めに応じ自動的に送信し得るようにした上、別紙動画目録記載のIP アドレス及びポート番号の割当てを受けてインターネットに接続し、もって、Handshake の時点である別紙動画目録の「発信時刻」欄記載の各日時において、不特定の者に対し、ビットトレントのネットワークを介して本件各著作物に係るファイルを25自動公衆送信し得る状態とし、その状態が継続していることを通知したもの 11 といえる。 これらの事情を踏まえると、本件氏名不詳者らは、Handshake の時点において、不特定の者に対し、自らの端末をインターネットに接続することにより同端末に記録されたファイルの情報をビットトレントのネットワークを介して自動公衆送信し得るようにして、本件各著作物に係る送信可能化権を侵5害したと認められるから、本件氏名不詳者らによるHandshake に係る情報は、法5 条1 項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するものと解される。 (3) 被告の主張についてア 被告は、本件検出システムの信頼性に関し、本件検出システムが本件ガ10イドラインの認定システムであるか明らかでなく、その正確性が技術的に立証されていない旨を主張する。 しかし、本件ガイドラインは、認定システムであれば、そのシステムの技術的な信頼性の確認方法を緩やかにしてよい旨を説明しているに過ぎず、認定システ の正確性が技術的に立証されていない旨を主張する。 しかし、本件ガイドラインは、認定システムであれば、そのシステムの技術的な信頼性の確認方法を緩やかにしてよい旨を説明しているに過ぎず、認定システムに該当しない検出システムの信頼性につき直ちに疑義が生じ15るとするものではない。 本件調査は、前記(1)のとおり、ビットトレントの仕組み等を踏まえて本件調査会社が開発した本件検出システムを使用して行われたものであるところ、その内容に特段不合理な点は認められない上、原告は、複数回の同一性確認試験を行って本件検出システムによるIP アドレス等の検知の正20確性を確認した(甲6、13)。また、実際に、本件調査により検知されたIPアドレス等の割当てを受けた氏名不詳者らの一部について、原告との間で和解が成立したこともうかがわれる(弁論の全趣旨)。 以上によれば、その他被告が縷々指摘する事情を踏まえても、本件検出システムの信頼性につき技術的に疑義を差し挟むべき事情があるとはいえ25ない。この点に関する被告の主張は採用できない。 12 イ 被告は、本件ではそもそも権利侵害が行われた日時等の態様が不明確であり、そのため、権利侵害とHandshake との間の時間的間隔も不明であり、権利侵害をしたIP アドレスの利用者とHandshake をしたIP アドレスの利用者とが同一人物であるとも限らないとも主張する。 しかし、前記のとおり、本件では、本件氏名不詳者らが、Handshake の時5点において、不特定の者に対し、自らの端末をインターネットに接続することにより同端末に記録されたファイルの情報をビットトレントのネットワークを介して自動公衆送信し得るようにして、本件各著作物に係る送信可能化権を侵害したことが認められるのであって ーネットに接続することにより同端末に記録されたファイルの情報をビットトレントのネットワークを介して自動公衆送信し得るようにして、本件各著作物に係る送信可能化権を侵害したことが認められるのであって、このようなHandshakeに係る情報が本件発信者情報である。Handshake をした者とは別に、同じ10IP アドレスを利用して権利侵害をした者がいるかどうかは、上記判断に影響を与えるものではない。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用できない。 2 前記認定の各事実に加え、弁論の全趣旨によれば、本件氏名不詳者らによる15Handshake の通信は、上記のとおり、不特定の者において、本件各著作物に係る送信可能化権が侵害されその状態が継続していることを確認する上で必要な電気通信の送信であるといえるから、「特定電気通信」(法2 条1 号)に該当すること、被告が、アクセスプロバイダとして、特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いて特定電気通信役務を提供する「特定電気通信役務提供20者」(法2 条3 号)に当たり、本件発信者情報を保有していること、原告が、本件氏名不詳者らに対する損害賠償等を請求するために本件発信者情報の開示を受ける必要性があり、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があることがそれぞれ認められる。 3 まとめ25以上より、原告は、法5 条1 項に基づき、被告に対し、本件発信者情報の開 13 示請求権を有する。 第4 結論よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。なお、仮執行の宣言は相当でないからこれを付さないこととする。 5東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官 の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。なお、仮執行の宣言は相当でないからこれを付さないこととする。 5東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官10杉 浦 正 樹 裁判官15小 口 五 大 裁判官20久 野 雄 平 14 (別紙著作物目録省略)(別紙動画目録省略)
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