【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人青柳盛雄、小沢茂、岡林辰雄の上告理由は末尾記載のとおりである。
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人青柳盛雄、小沢茂、岡林辰雄の上告理由は末尾記載のとおりである。 職権を以て調査するに、上告人等は夫々その主張の長野県選挙区における選挙人若は議員候補者として昭和二四年一月二十三日施行の長野県第一乃至第四区における衆議院議員選挙を無効とする判決を求めるものである。然しながら右選挙は総選挙として行はれたものであるところ、昭和二七年八月二八日衆議院は解散せられ(このことは公知の事実である)、 これによつて右昭和二四年一月二三日施行の総選挙による効力はすべて将来に向つて失われたものである。従つて上告人等は右選挙無効の判決を求める法律上の利益を失つたと言うべきで、本訴の請求はこれを棄却すべきであるから、原判決は結局正当といふべきである。 よつて民訴四〇一条、九五条を適用し裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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