昭和35(オ)391 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決が本件約束手形につき、判示振出人の肩書地と支払場所の記載によつて、 振出

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判決文本文299 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原判決が本件約束手形につき、判示振出人の肩書地と支払場所の記載によつて、振出地を東京都墨田区、支払地を東京都豊島区とする記載があるものと解したのは正当であり(大正一五年五月二二日大審院民事連合部判決、民集五巻四二六頁参照)、論旨一は理由がない。論旨二は原審の証拠の取捨判断の専権を非難するものにすぎず、上告適法の理由と認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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