【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人岡林辰雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岡林辰雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(判決書には「裁判官」と書けば足るものである、所論調書の『フツプ一ケ』はコツプ一個の誤記で領置調書の『破片コツプ一』に当るものである)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示