昭和27(マ)120 昭和二七年法律第三〇六号地方自治法の一部改正法律の一部無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件訴を却下する。      訴訟費用は原告等の負担とする。          事実及び理由  本件原告の請求の趣旨及び請求原因は添付の別紙訴状記載のとおりである。  憲法八一

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判決文本文521 文字)

主文 本件訴を却下する。 訴訟費用は原告等の負担とする。 事実及び理由 本件原告の請求の趣旨及び請求原因は添付の別紙訴状記載のとおりである。 憲法八一条は最高裁判所がいわゆる違憲審査権を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所の性格を有することを規定しているのではなく、右違憲審査権は最高裁判所が司法裁判所として具体的な法律上の争訟について審判をするため必署な範囲において行使されるに過ぎない。(昭和二七年(マ)第一四八号同二八年四月一五日最高裁判所大法廷判決参照)そして最高裁判所の司法裁判所としての管轄は裁判所法の規定するところであるが、同法その他の法律に、本件の如き争訟事件について最高裁判所が一審裁判所としての管轄権を有することを規定していないから、当裁判所が一審裁判所として審判すべきものとして提起された本訴はこれを不適法であるといわなければならない。そしてこの欠缺は補正することができないから民訴二〇二条により却下すべきものとし訴訟費用の負担について同法八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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