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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人泉国三郎の上告理由について。原判決の適法に確定した事実によれば、本件土地はもと訴外Dの所有で、昭和二四年五月以降訴外Eに賃貸され、Eは右地上に本件建物を所有していたが、昭和二六年一一月右建物を上告人に売渡した上、同年一二月本件土地を所有者Dに合意返還し、Dはこれを昭和二七年三月一七日被上告人両名に売渡したものであるところ、上告人は、前記の如く本件建物を買受けた当時は勿論その後においても、本件土地につきEから転貸又は賃借権譲渡を受け或はD又は被上告人等から改めて賃借したという事実は認め難い、というのである。従って、論旨の(1)及び(2)は、右事実認定を非難するものでなければ、原審の認定に副わない事実を前提して所論の各法律の適用あるべきことを主張するものであり、また、論旨の(3)は独自の見解にもとずき原審の適正な判断を攻撃するにすぎないのであつて、いづれも採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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