平成14(行ケ)216

裁判年月日・裁判所
平成14年11月28日 東京高等裁判所
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判決文本文3,186 文字)

平成14年(行ケ)第216号特許取消決定取消請求事件平成14年11月21日口頭弁論終結判決原告フォトスターリミテッド訴訟代理人弁護士熊倉禎男,田中伸一郎,竹内麻子,同弁理士西島孝喜被告特許庁長官太田信一郎指定代理人高橋美実,小林信雄,林栄二,高橋泰史 主文 1 特許庁が異議2000-73336号事件について平成13年12月3日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた裁判主文第1項と同旨の判決。 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 前提となる事実 1 特許庁における手続の経緯(1) 本件特許特許権者原告発明の名称 「自動写真撮影装置」特許出願日平成2年2月27日(パリ条約による優先権主張平成元年2月28日イギリス国)特許設定登録日平成12年1月14日特許番号特許第3021638号(2) 本件手続特許異議事件番号異議2000-73336号訂正請求日平成13年6月1日手続補正書提出日平成13年10月9日異議の決定日平成13年12月3日決定の結論 「特許第3021638号の請求項1ないし5に係る特許を取り消す。」なお,出訴期間として90日を附加。 決定謄本送達日平成14年1月7日(原告に対し) 2 本件決定の理由の要旨上記訂正は認められない。本件請求項1ないし5に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同法113条2号に該当するので,取り消すべきものである。 2 本件決定の理由の要旨上記訂正は認められない。本件請求項1ないし5に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同法113条2号に該当するので,取り消すべきものである。 3 後記5の訂正審決による訂正前の本件発明の要旨【請求項1】撮影帯域内の被写体に含まれる使用者の操作に基づいて動作する自動写真撮影装置であって,前記撮影帯域内の被写体を撮影し,記憶可能な電子情報の形態の画像出力を発生する電子画像作成カメラと,前記カメラにより撮影された映像を含む電子情報の画像を表示するディスプレイ装置と,プリント作成信号により作動され,前記電子情報の画像のプリントを作製するプリンターと,前記電子情報を記憶し処理する制御手段と,設備条件をモニターするためのモニター装置とを備えていることを特徴とする自動写真撮影装置。 【請求項2】前記モニター装置によってモニターされるモニタリングデータを記憶素子に記憶させるように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の自動写真撮影装置。 【請求項3】前記モニター装置によってモニターされるモニタリングデータを前記ディスプレイ装置に表示させるように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の自動写真撮影装置。 【請求項4】前記モニター装置によってモニターされるモニタリングデータを撮影場所以外で読み取るように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の自動写真撮影装置。 【請求項5】撮影帯域内の被写体に含まれる使用者の操作に基づいて動作する自動写真撮影装置であって,前記撮影帯域内の被写体を撮影し,記憶可能な電子情報の形態の画像出力を発生する電子画像作成カメラと,前記カメラにより撮影された映像を含む電子情報の画像を表示するディスプレイ装置と,プリント作成信号により作動され,前記電子情報の画像のプリントを作製す 形態の画像出力を発生する電子画像作成カメラと,前記カメラにより撮影された映像を含む電子情報の画像を表示するディスプレイ装置と,プリント作成信号により作動され,前記電子情報の画像のプリントを作製するプリンターと前記電子画像情報を記憶し,処理する制御手段と,自動写真撮影装置の操作用のデータを遠隔地から転送する手段とを備えたことを特徴とする自動写真撮影装置。 4 後記5の訂正審決による訂正後の本件発明の要旨【請求項1】撮影帯域内の被写体に含まれる使用者の操作に基づいて動作する自動写真撮影装置であって,前記撮影帯域内の被写体を撮影し,記憶可能な電子情報の形態の画像出力を発生する電子画像作成カメラと,前記カメラにより撮影された映像を含む電子情報の画像を表示するディスプレイ装置と,プリント作成信号により作動され,前記電子情報の画像のプリントを作製するプリンターと,前記電子情報を記憶し処理する制御手段とを備え,前記制御手段は,リアルタイムクロックを設けて自動撮影装置の条件を時間に関連してモニターするとともに,設備条件をモニターするためのモニター装置を備えていることを特徴とする自動写真撮影装置。 【請求項2】前記モニター装置に接続された計数装置により計数される,選択された補助的画像の数を含む,前記モニター装置によりモニターされるモニタリングデータを記憶素子に記憶させるように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の自動写真撮影装置。 【請求項3】前記モニター装置によってモニターされるモニタリングデータを撮影場所以外で読み取りオンラインにより遠隔地に転送するように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の自動写真撮影装置。 【請求項4】撮影帯域内の被写体に含まれる使用者の操作に基づいて動作する自動写真撮影装置であって,前記撮影帯域内の被写体を撮影し,記 うに構成されたことを特徴とする請求項1に記載の自動写真撮影装置。 【請求項4】撮影帯域内の被写体に含まれる使用者の操作に基づいて動作する自動写真撮影装置であって,前記撮影帯域内の被写体を撮影し,記憶可能な電子情報の形態の画像出力を発生する電子画像作成カメラと,前記カメラにより撮影された映像を含む電子情報の画像を表示するディスプレイ装置と,プリント作成信号により作動され,前記電子情報の画像のプリントを作製するプリンターと前記電子画像情報を記憶し,処理する制御手段と,自動写真撮影装置の操作用のデータを遠隔地からオンラインにより前記制御手段に転送する手段とを備えたことを特徴とする自動写真撮影装置。 5 訂正審決の確定原告は,本訴係属中の平成14年7月15日,本件特許につき,特許請求の範囲の減縮等を目的として,明細書の訂正をする審判を請求したところ(訂正2002-39156号),同年10月30日,当該訂正を認める旨の審決があり,その謄本は同年11月11日に原告に送達され,訂正審決は確定した。 第3 原告主張の決定取消事由本件決定は,第2の3に記載の訂正前の本件発明の要旨を認定し,これに基づき,第2の2のとおり,本件発明は特許法29条2項により特許を受けることができないものであるなどとしているが,第2の5のとおり特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件発明の要旨が第2の4のとおり訂正されたことにより,本件決定は,結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことになり,瑕疵があるものとして取消しを免れない。 第4 当裁判所の判断第2に記載の事実関係は,本件証拠及び弁論の全趣旨により認めることができ,これらの事実関係に照らせば,原告主張の事由により本件決定は取り消されるべきものであり,本訴請求は理由がある。 よって,原告の 2に記載の事実関係は,本件証拠及び弁論の全趣旨により認めることができ,これらの事実関係に照らせば,原告主張の事由により本件決定は取り消されるべきものであり,本訴請求は理由がある。 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第18民事部裁判官塩月秀平裁判官田中昌利裁判長裁判官永井紀昭は,差し支えのため署名押印することができない。 裁判官田中昌利

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