昭和26(う)2945 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月4日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣旨は末尾に添附した控訴趣意書と題する弁護人小川徳次郎作成名義 の書面記載のとおりである。  控訴の趣意第一点

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判決文本文447 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣旨は末尾に添附した控訴趣意書と題する弁護人小川徳次郎作成名義の書面記載のとおりである。 控訴の趣意第一点について、刑事訴訟規則第五十七条第五項には、判決書に起訴状その他の書面に記載された事実が引用された場合には、その判決書の謄本又は抄本には、その起訴状その他の書面に記載された事実をも記載しなければならないと規定されているが、判決書に起訴状記載の公訴事実を引用した場合に、その判決書に起訴状の謄本を添附すべき旨を定めた規定がないばかりでなく、判決書は常に起訴状と共に、同一の記録に編綴されているから、判決に<要旨>おいて如何なる犯罪事実を認定したかは、記録を調査することにより直ちに判明することである。従つて所論</要旨>刑事訴訟規則第二百十八条の場合には、判決書にその引用した起訴状その他の書面の謄本を添降する必要はないものと解すべきである。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事下村三郎判事高野重秋判事久永正勝)

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