【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告理由の要旨は(一)原審が口頭弁論を経ないで本件審判をしたのは憲法 三二
主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告理由の要旨は(一)原審が口頭弁論を経ないで本件審判をしたのは憲法 三二条(理由書に三一条とあるのは誤記と認める)に違反するものであり(二)原 審が夫である抗告人に対し、妻である相手方に対する所論の婚姻費用の負担義務の あることを判断したのは、憲法一二条、一四条に違反するものである、というに帰 する。 (一) 家事審判手続は非訟事件であつて、非訟事件の裁判は公開の法廷におけ る対審及び判決によつてなされる必要はなく、従つて原審が、所論婚姻費用の分担 に関する審判に対する即時抗告事件において、口頭弁論を経ないで審理、裁判をし たことが違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第一八二号、同三 三年三月五日大法廷判決、民集一二巻三号三八一頁)の趣旨に照らして明らかであ るから、原審判には所論(一)の違憲のかしはなく、論旨第一点は理由がない。 (二) 民法七六〇条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、 婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定し、右費用の分担については、家事審判 法九条乙類一号の審判による裁判所の裁量に任されている。所論は、憲法一二条、 一四条違反を主張するけれども、その実質は婚姻費用分担に関する原審の裁量を非 難するに帰し、民訴四一九条ノ二の抗告理由にあたらない。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文の とおり決定する。 昭和三七年一〇月三一日 最高裁判所第三小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 横 田 正 俊 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 廷 - 1 - 裁判長裁判官 横 田 正 俊 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 2 -
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