昭和37(ク)103 婚姻費用分担審判に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和37年10月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由の要旨は(一)原審が口頭弁論を経ないで本件審判をしたのは憲法 三二

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判決文本文980 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由の要旨は(一)原審が口頭弁論を経ないで本件審判をしたのは憲法 三二条(理由書に三一条とあるのは誤記と認める)に違反するものであり(二)原 審が夫である抗告人に対し、妻である相手方に対する所論の婚姻費用の負担義務の あることを判断したのは、憲法一二条、一四条に違反するものである、というに帰 する。  (一) 家事審判手続は非訟事件であつて、非訟事件の裁判は公開の法廷におけ る対審及び判決によつてなされる必要はなく、従つて原審が、所論婚姻費用の分担 に関する審判に対する即時抗告事件において、口頭弁論を経ないで審理、裁判をし たことが違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第一八二号、同三 三年三月五日大法廷判決、民集一二巻三号三八一頁)の趣旨に照らして明らかであ るから、原審判には所論(一)の違憲のかしはなく、論旨第一点は理由がない。  (二) 民法七六〇条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、 婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定し、右費用の分担については、家事審判 法九条乙類一号の審判による裁判所の裁量に任されている。所論は、憲法一二条、 一四条違反を主張するけれども、その実質は婚姻費用分担に関する原審の裁量を非 難するに帰し、民訴四一九条ノ二の抗告理由にあたらない。  よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文の とおり決定する。    昭和三七年一〇月三一日      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -

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