昭和27(あ)3485 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人折田清一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  弁護人岡林辰雄の上告趣意は控訴趣意において主張されず、

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判決文本文407 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人折田清一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人岡林辰雄の上告趣意は控訴趣意において主張されず、従つて原判決の何ら判断していない事項について、第一審判決の違憲を主張するもので、適法な上告理由にあたらない)第一審第一回公判調書に証拠調が行われた旨記載されている所論「A提出の盗難被害届」とは、本件被害者たるB工業株式会社の社長Aの代理人として、Cが提出した盗難被害届(記録九丁)を指すものであり、第一審判決が事実認定の証拠とした「C提出の盗難被害届」と同一のものであることは記録上明かである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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