【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋隆二の上告趣意について。 事実審裁判所がその裁量権に基ずき法定刑の範囲内で実刑を科し執行猶予の言渡 をなさな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋隆二の上告趣意について。 事実審裁判所がその裁量権に基ずき法定刑の範囲内で実刑を科し執行猶予の言渡をなさなかつた場合、たとえそれが被告人の立場から見て多少過重の刑であるとしても、それを以て直に憲法三六条にいわゆる残虐な刑を科したものということはできない。この見解は既に屡々当裁判所の判例の示したところであり、今ここにこれを改変する必要を認めない。されば右判例と反対の見地に立つて原判決の違憲を主張する論旨は採用することができない。 よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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