昭和31(オ)774 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点について。  本件においては所論第五回目の口頭弁論の期日が、民訴一三

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判決文本文682 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点について。  本件においては所論第五回目の口頭弁論の期日が、民訴一三八条の「最初に為す べき口頭弁論の期日」に該当するのであることは記録上明らかであり、原裁判所が 所論のごとき経過により右第五回口頭弁論期日に弁論を終結したことは何ら違法で はない。また、和解の勧告をすると否とは裁判所の裁量に属し、従つて、本件にお いて原裁判所が和解を勧告せねばならぬものではなく、また、和解進行中であるの 故をもつて、口頭弁論期日延期の申請がなされたからといつて、原裁判所がこれを 許容しなければならぬものではない。それ故、所論は採るを得ない。  同第二点について。  所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張である。そして、記録 によれば所論原審の最終口頭弁論期日に上告人の代理人は適式の呼出を受けておる ことが明らかであり、右期日において原裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長が判決 言渡期日を告知した以上、不出頭の上告人に対しても右告知の効力を生ずるもので あるから、所論は前提を欠き採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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