【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛冶利一の上告趣意第一点は違憲をいうが、記録を精査しても、所論Dの 検事調書及び証人尋問調書が強制による任意性なき
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛冶利一の上告趣意第一点は違憲をいうが、記録を精査しても、所論Dの検事調書及び証人尋問調書が強制による任意性なきものとは認められず、所論違憲の主張は前提を欠く。 同第二点は違憲をいうが、記録を精査するとき、所論Eの検事調書及び証人尋問調書が任意性なき供述であると確認するに足る証拠はなく、又それが不当に長く拘禁された後の自白といえないとする原判示は肯認できるから、所論違憲の主張は前提を欠く。 同第三点のうち違憲をいう点については、刑訴二二七条二二八条により弁護人の反対尋問の機会を与えないで作成された所論証人尋問調書を証拠とすることが憲法三七条二項に違反するものでないことは当裁判所判例(昭和二五年一〇月四日大法廷決定、刑集四巻一〇号一八六六頁以下参照)に照らし明らかであつて採るを得ず、その余は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第四点は量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人鍛治利一、同鈴本惣三郎連名の上告趣意は違憲をいうも、所論各証人尋問調書は刑訴二二七条、二二八条によるものであつて、その証人尋問につき、被告人、被疑者は弁護人の立会を任意にした同二二八条二項の規定が憲法三七条二項に違反しないこと及び刑訴二二八条二項により被疑者、弁護人等に反対尋問の機会を与えないで作成された証人尋問調書を証拠とすることが憲法三七条二項に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二七年六月一八日大法廷判決、刑集六卷六号八〇〇頁以下及び前掲大法廷決定参照)とするところである。従つて所論は採るを得ない。 弁護人鈴木惣三郎、同本間大吉連名の上告趣意Aその一は違憲をいうが、刑訴二- 1 -二七条により共犯者を他の共犯者の証人として尋問しても、同 定参照)とするところである。従つて所論は採るを得ない。 弁護人鈴木惣三郎、同本間大吉連名の上告趣意Aその一は違憲をいうが、刑訴二- 1 -二七条により共犯者を他の共犯者の証人として尋問しても、同証人は自己に不利益な供述を拒み得るもので、これを強制されないものであるから、憲法三八条一項違反の前提を欠くものであり、同Aその二は違憲をいうが、所論は右Aその一での主張乃至は単なる刑訴法違反の主張を前提とするものであり、且つ刑訴二二七条、二二八条の証人尋問に立会う檢察官には同一五七条三項の準用により証人尋問権があると解されるから、所論は前提を欠くものであり、同Aその三は違憲をいうも、刑訴二二七条、二二八条による証人尋問は憲法八二条にいわゆる裁判の対審に当らぬこと当裁判所判例(昭和二二年一一月八日大法廷決定、刑集二巻一二号一四九八頁以下参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論違憲の主張は前提を欠く。 同Bは単なる刑訴法違反の主張、同Cは事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人本間大吉の上告趣意(1)、(2)は違憲をいうが、所論各供述調書が(1)所論の様に強制、脅迫により作成されたものであると確認するに足る資料はなく、又(2)所論の様に供述者が被告人の仕打に憤慨した事実があつたとしても、捜査官においてこれを利用して供述と強いたと認めるに足る証拠はなく、又これによつて直ちに被告人を共犯者とする右各供述調書の任意性にまで影響を来すものとは認め得ない。従つて所論は前提をく。 同(3)は違憲をいうが、記録に徴すると、所論Eの供述調書の供述を以て不当に長く勾留された後の自白といい得ないとする原判示に肯認でき、所論違憲の主張は前提を欠く。その余の論旨は単なる訴訟法違反の主張に過ぎない。被告人本人の上告趣意は事実誤 論Eの供述調書の供述を以て不当に長く勾留された後の自白といい得ないとする原判示に肯認でき、所論違憲の主張は前提を欠く。その余の論旨は単なる訴訟法違反の主張に過ぎない。被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 2 -よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は弁護人鍛治利一の上告趣意第三点、弁護人鍛冶利一、同鈴木惣三郎連名の上告趣意について裁判官奥野健一の補足意見がある外、全裁判官一致の意見によるものである。 裁判官奥野健一の前記論点に対する補足意見は次のとおりである。 憲法三七条二項において「すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ……」とは反面被告人の反対尋問にさらされない証人の供述によつて有罪とされないことを保障するものであり、その反対尋問とは証人の供述の際に被告人を立ち会させ審問する機会を与えることを要するのが原則であると解する。従つて、証人尋問当時被告人に審問の機会を与えなかつた尋問調書に証拠とすることは原則として許されないものと解すべきであるが、たゞ後の公判期日において右の供述者を証人として尋問し、被告人にその供述者に対し前記供述部分について充分反対尋問の機会が与えられた場合には結局反対尋問の機会が与えられたものということができるからこれを証拠とすることは違憲とはいえないと考える。 本件において各所論の刑訴二二七条、二二八条による証人尋問調書の供述者D、Eは一審公判で証人として尋問され、その際右証人尋問調書の内容に亘つても、弁護人等より反対尋問にさらされていることは記録上明白であるから、この意味で又このように運用されることにおいて、所論違憲の主張を排斥する結論に賛成する。 昭和 の際右証人尋問調書の内容に亘つても、弁護人等より反対尋問にさらされていることは記録上明白であるから、この意味で又このように運用されることにおいて、所論違憲の主張を排斥する結論に賛成する。 昭和三六年二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 3 -裁判長裁判官小谷勝重は退官につき署名押印することができない。 裁判官藤田八郎- 4 -
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