昭和51(オ)1183 所有権確認土地引渡並びに登記抹消

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)784
ファイル
hanrei-pdf-64119.txt

タグ

判決文本文1,359 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告補助参加人C代理人山根篤、同牧野芳夫、同下飯坂常世、同押谷富三、同中川恒雄、同池田治の上告理由第一点ないし第三点、第六点及び第七点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論違憲の主張は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は単なる法令違背を主張するものにすぎない。論旨は、いずれも採用することができない。同第四点及び第五点について原審が認定したところによれば、(1) 明治五年八月二八日D及びEの両名は、国の機関である東京都知事から、a村ほか二か村地先海岸寄洲及び海面一五〇町歩を地代金二二五円、鍬下年季(地租免徐期間)一五年として払下げを受けた、(2)本件払下げは明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」に基づくものであり、本件払下げ当時においては官民ともに海水の常時侵入する地所についても、開墾の目的で私人に譲渡することができるものと考えられていた、(3) その後Fは、Dらが取得した権利を取得し、明治三三年一〇月一八日これを一三筆に分けて保存登記をし、さらに明治三四年四月二六日その一筆である番外b番寄洲七〇町五反八畝一〇歩を地番同所c番、地目雑種地、地積七〇町六反四畝二二歩と変更登記した、というのであり、右の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。以上の事実関係のもとにおいて、右大蔵省達による本件払下げの対象は、国がそれまで有していた払下地所に対する排他的総括支配権であり、当時の法制によれば、- 1 -海水の常時侵入する地所についても、こ 以上の事実関係のもとにおいて、右大蔵省達による本件払下げの対象は、国がそれまで有していた払下地所に対する排他的総括支配権であり、当時の法制によれば、- 1 -海水の常時侵入する地所についても、これを払下げにより私人の取得しうる権利の対象としていたと解することができるから、本件払下げによりDらの取得した権利は排他的総括支配権というべきであり、これを取得したFの排他的総括支配権は、明治三一年七月民法(明治二九年法律第八九号)が施行されるとともに民法上の土地所有権に当然に移行した(明治三一年法律第一一号民法施行法三六条参照)旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違去はない。 下げにより私人の取得しうる権利の対象としていたと解することができるから、本件払下げによりDらの取得した権利は排他的総括支配権というべきであり、これを取得したFの排他的総括支配権は、明治三一年七月民法(明治二九年法律第八九号)が施行されるとともに民法上の土地所有権に当然に移行した(明治三一年法律第一一号民法施行法三六条参照)旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違去はない。論旨は、いずれも採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官岸上康夫裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る