主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意は、違憲をいうが、実質は、事実誤認の主張であり、また、弁護人森美樹の上告趣意は、違憲をいうが、原判決が如何なる点で如何なる憲法の条項に反するかの具体的主張を欠くものであり、ともに刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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