平成17年10月28日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官平成17年(少コ)第2377号(通常手続移行)解雇予告手当請求事件口頭弁論終結日平成17年10月21日判決 主文 1 被告は,原告に対し,41万4567円を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文1項と同旨第2 事案の概要 1 請求原因の要旨ア原告は,平成13年11月22日,被告に賃金月額44万5050円,毎月15日締め当月末日払いの約定で雇用された。 イ原告は,平成17年7月13日,被告から解雇の予告を受け,同月15日に解雇された。 ウ原告は,平成17年3月16日から同年6月15日までの92日間に,被告から賃金として総額136万2150円を支給された。 エよって,原告は,被告に対し,解雇に基づく解雇予告手当支払請求権として41万4567円の支払を求める。 2 争点原告の辞職は,被告による解雇か,原告の自主的な退職か。 第3 争点に対する判断 1 被告は,原告主張の被告による解雇の事実を否認し,原告は自らの意思で退職を決意し辞職したものであるから,自主退職であると主張するので,以下検討する。 2 証拠(甲3,4の1,2)並びに原告本人及び被告代表者の供述によれば,次の事実が認められる。 ア原告は,平成17年7月13日,被告代表者から会社が累積赤字を抱え,傾いている責任は原告にあると言われ,今後会社に残るのであれば給料が15万円から20万円程度になると言われた。 イそして,原告は,被告代表者から会社がつぶれてしまうと未払賃金の支払もできないことを考えれば,未払賃金を3回に分けて支払うから,辞めたらどうかと勧められた。 ウそこで,原告は,会社がつぶれて未払賃金を払ってもらえないのでは困るので がつぶれてしまうと未払賃金の支払もできないことを考えれば,未払賃金を3回に分けて支払うから,辞めたらどうかと勧められた。 ウそこで,原告は,会社がつぶれて未払賃金を払ってもらえないのでは困るので,辞職することを了解したところ,被告代表者から7月15日に辞めるように言われた。 エ原告は,翌日の7月14日,被告代表者に対して,電話で辞職する件について関係機関と相談するので,白紙に戻して欲しいと伝え,被告代表者の了解を取った。 オ原告が7月19日に出社すると,既に原告のタイムカードが見あたらなかった。 カ被告は,平成17年8月9日,○○公共職業安定所に原告の離職票を提出したが,その離職理由の内容は,経営者の変更に伴い給与の見直しを図り,従来の半額程度になる旨通知したところ,原告が金額的に働けないという理由で退社したものとされている。 3 以上によると,原告の辞職は,原告の事情に基づく自主的な判断に拠るものではなく,被告の事情により原告に対し辞職を求めたものと考えられるから,解雇と認めるのが相当である。被告代表者は,原告に対して,営業成績が向上しない限り今までどおりの給料は払えないと申し向けたところ,原告には被告代表者が期待していたような成績向上に努力するような態度が見られず,「それでは生活ができない。」旨の返事をされたことから,原告にはやる気がないと認識したものであり,そのことから原告が自主的に退職したものと判断していると供述する。しかし,この供述は,被告代表者の認識に基づいた判断でしかなく,退職届の提出を求めるなどして原告の意思を確認していないことからすると,解雇の事実を妨げる事情とはならない。 4 請求原因の要旨記載アの事実は当事者間に争いがなく,証拠(甲1)よれば,同ウの事実を認めることができる。そうすると,原告の主張はすべて認め ないことからすると,解雇の事実を妨げる事情とはならない。 4 請求原因の要旨記載アの事実は当事者間に争いがなく,証拠(甲1)よれば,同ウの事実を認めることができる。そうすると,原告の主張はすべて認められるから,原告の請求は理由がある。 東京簡易裁判所少額訴訟4係裁判官行田豊
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