【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、起訴前の勾留処分をし た裁判官が第一審における審理を担当するからとい
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、起訴前の勾留処分をし た裁判官が第一審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするおそ れがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所の 判例の趣旨に照らし明らかであるから(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四 月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁)、論旨は理由がなく、その余は、単 なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五四年二月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 戸 田 弘 - 1 -
▼ クリックして全文を表示