【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、起訴前の勾留処分をし た裁判官が第一審における審理を担当するからとい
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、起訴前の勾留処分をした裁判官が第一審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするおそれがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に照らし明らかであるから(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁)、論旨は理由がなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘- 1 -
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