昭和54(し)13 脅迫被告事件についてした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 前橋地方裁判所 高崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、起訴前の勾留処分をし た裁判官が第一審における審理を担当するからとい

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判決文本文509 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、起訴前の勾留処分をし た裁判官が第一審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするおそ れがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所の 判例の趣旨に照らし明らかであるから(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四 月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁)、論旨は理由がなく、その余は、単 なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五四年二月一五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘 - 1 -

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