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昭和31(オ)600 請求異議

裁判所

昭和32年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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220 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 所論の抗弁が重大な過失により時機におくれて提出されたものであり且このため訴訟の完結が遅延すべきものと認められる理由については、原判決が委曲をつくして判示しているところであり、原審の右判断は正当である。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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