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昭和27(あ)2967 酒税法違反

裁判所

昭和28年10月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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268 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人永井弘毅の上告趣意第一点は原判決が包括一罪と認めたものを併合罪であるとして判例違反を主張するもので不利益な主張に帰し論旨自体において不適法であり、また同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一〇月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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